
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
減税ではなく、節税ですよね。
減税というと課税側や臨時の制度に聞こえるでしょうしね。
奥様が要件を満たせば、税務上の扶養に入れることは可能でしょう。
税務上というのは所得税や住民税の話です。
所得税を基準とすると103万円、住民税を基準とすると98万円以下の給与であれば、配偶者控除の適用が受けられるでしょう。
月8万円の給与程度までであれば、年間96万円なので、基本的に奥様自身の所得税や住民税がかからない計算になります。
ただ、住民税の均等割5千円程度は、地域の条例によってはぎりぎり化されるかもしれません。
奥様が働かないということであれば、あなたの事業の青色事業専従者となって、千寿者への給与を払うとすれば、月20万円でも経費計上できます。
この場合には配偶者控除などは適用外になるので注意が必要です。
月20万円であれば、年間240万円のあなたの事業上の経費となり、あなたの所得税や住民税が減ることとなります。
奥様は奥様で課税されることとなりますが、二人に分けることで、基礎控除や給与所得控除が受けられる分、節税となることでしょう。
面倒なことを含めると、あなたの事業を法人化させてしまえれば、奥様も確定申告となりますが、あなたの法人の従業員をしつつ、パートで働くという形で、外で稼いでもらいつつ、あなたの事業での経費計上で名前意を利用させてもらうのです。上記の例ほどまで出すとアウトですが、条件を合わせられれば、配偶者控除の適用が受けられます。個人事業の専従者とは異なり、法人であれば問題はないです。
いずれにしても、あなたの事業から給与として出すことにすると、源泉徴収事務が生じます。給与計算で毎月天引きを行い、天引き分をあなたの事業から納税しないといけません。これは納期特例という制度を活用すれば、半年ごとにすることが可能です。
すでに従業員がいるような場合には、負担はそれほど大きくはないでしょう。そうではない場合には、年末調整等の手続きも必要となるので、年末年始で行う事務が増えることとなるでしょうね。
私なんて、家族で事業をしていますが、個人事業3つ、法人事業3つに分けて、青色申告特別控除も受けつつ、給与所得控除を受け、消費税の免税制度を一部請けるなどとしています。
私は税理士事務所勤務経験があるので、それほど負担とは思いませんが、一般にあまりにも分けると、実態が合わずに税務調査で追徴を受けやすくなることもあります。
いろいろ検討されるとよいでしょうね。

No.7
- 回答日時:
扶養にする。
貴方のお仕事を手伝ってる事にする。
毎月3万くらい払った事にする。
奥さんの自動車を事業用に5割くらい配分する。
家に、個人事業名の看板を付ける。
一部、事務所として奥さんが留守番してるので、光熱費も配分する。
仕事用なので携帯電話は経費にする。
家計簿もしっかり付けて
青色申告で節税をしっかりする。
奥さんは、パートに出ても
お互いハッピーです。
No.6
- 回答日時:
>個人事業主で奥さんを扶養にする事は可能…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、妻の「所得」が 123 (給与 201) 万円未満なら、配偶者控除か配偶者特別控除の度ちにかを確定申告書な書き込むだけであって、「扶養にする」とかしないとかの問題ではないのです。
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、サラリーマンでなければ関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
結論
個人事業主の扶養に入れることに問題はありません。
しかし、扶養に入れることでメリット、デリメットがることを認識することです。
個人事業主は国民健康保険及び国民年金に加入する必要があります。
国民健康保険料は世帯数の収入額できまります。
配偶者にと思う気持ちは分かりますが、パート社員になったからでも遅くないかと思います。
1月1日から12月まで、個人事業主として収入を得ている場合に、12月に配偶者としているメリットがありません。
奥さんは、減少した収入で青申告または白申告する方が得策かと思います。
年明けから配偶者にすることはメリットになるかと思います。
また、今後奥さんのパート収入月額8,8000円上で社会保険に加入することで、あなたの国民健康保険料が減少になります。

No.3
- 回答日時:
>月40〜60万ぐらいの収入です!
請負の収入は、年間600万円くらいですね。
>まず個人事業主で奥さんを扶養にする事は可能ですか?
配偶者控除又は配偶者等区別控除を受けることができ、所得税と住民税がお得になります。
>そして可能な場合の現在の収入で扶養にするメリットはありますか?
大いにあります。
あなたが受けられる配偶者控除又は配偶者特別控除の額は、
・奥さんのパート給与が年間150万円以下なら、38万円
・155万円以下なら、36万円
・160万円以下なら、31万円
・165万円以下なら、26万円
・170万円以下なら、21万円
・175万円以下なら、16万円
・180万円以下なら、11万円
・185万円以下なら、6万円
・187万円以下なら、3万円
です。
No.2
- 回答日時:
こちらが詳しくて参考になると思います。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/# …
配偶者特別控除の控除額は、扶養に入る個人事業主と配偶者の所得合計額に応じて変動します。
また、奥さんがご主人の仕事を手助けするのでしたら「専従者給与」を支払うことが出来ます。
No.1
- 回答日時:
1人親方ということは社保ではありませんよね?
ならば質問者様の仰る扶養は所得税のことでよいでしょうか?
所得税は扶養に入れる・入れないの話ではありません。
申告できるかどうかは奥様の1年の所得で決まりますので、申告できるならして下さい。
申告できるのにあえてしないメリットはありません。
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