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現在65歳です。退職金控除と申告について教えて下さい。5年前の60歳退職の翌年の2月の確定申告時には退職金控除の方が退職金より多かったので確定申告をしませんでした。
今になって調べた所、その際に所得がマイナスになった分を申告すれば税金が還付されるような記事を見ましたが、

①本当でしょうか?
②もしそうならば修正申告すればちょうど5年以内なので大丈夫ですか?
③その際任意のタイミングで申告すればいいですか?当時はetaxで申告したのですが、同様にすればいいですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問の内容と意図はよく分かりますよ。



結論から言うと、
>①
ウソです。
>②
ウソなので申告できません。
>③
ウソなので申告できません。

退職所得控除は退職所得以外からの
控除はできません。

できることは、
退職所得に課税があり、つまり
退職所得控除よりも退職金が多い場合
他の所得(給与、事業、雑等の所得)
から各種所得控除の方が多い場合、
退職所得からも所得控除が引ける
ので、確定申告すると退職所得から
源泉された所得税、住民税の還付が
受けられるということです。

例を上げると、
定年で勤続38年を退職し、
退職金が2500万ありました。
退職所得控除2060万で、
差引440万の1/2の
①退職所得金額220万が
課税対象となり、
②所得税12.5万
③住民税22万
が、源泉徴収されます。

一方で年の途中で退職したので、
給与収入が90万しかない場合
給与所得控除55万で
④給与所得金額35万となり、
さらに所得控除が、
⑤基礎控除48万(住民税で43万)
⑥社会保険料40万
あった場合、

④35万-⑤48万-⑥40万
=▲53万(所得税の場合)
所得控除が余るので、
①退職所得金額220万から
53万をさらに控除できます。

課税所得が、
220万-53万=167万
となるため、
所得税は8.5万となるため、
②所得税12.5万-8.5万
=4万還付となるわけです。

ということで、
退職所得に課税されている場合に、
還付の可能性があるということです。

この場合、5年以内に
確定申告しているなら、
更正の請求をすることで、
還付を受けられます。
5年以内ならいつでもできます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。ネットの記事に書いてあったのはそういう意味なのですね。これで全てスッキリしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/12/09 23:20

>退職金控除の方が退職金より多かったの


退職金の分離課税で所得税を源泉徴収されている場合は確定申告で総合課税にすることで所得税の還付があるケースがあります。
あなた場合は、そもそも退職金から所得税が源泉徴収されていないので還付される元の金額がありません。
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この回答へのお礼

そうなのですね。今日やっと理解できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2023/12/09 23:21

>その際に所得がマイナスになった…



とは、具体的に何の「所得」が赤字になったのですか。
あなたは何の数字を「所得」と言っていますか。

この種のお話は用語を正確に使い分けてもらわないと、他人と意思疎通が図れず、話は先に進みません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。すみません、完全に勘違いしていました。収入-各種控除=課税所得であるので、課税所得がマイナスになると税金もマイナスになると思っていました。 ←還付されると思っていました。
確定申告時に総合課税で再計算した税金の方が既に払っている税金よりも少なければ還付されるということなのですね。

無駄なお時間を使わせてしまい本当に申し訳ありませんでした。

お礼日時:2023/12/08 23:49

そらなら退職金には税金がかからないので確定申告する必要ないし、退職金を除いたその年の源泉を貰っているはずなので関係ないです。


所得がマイナスになるって意味わからないですよ。
1年で40万、✖️年数が退職金控除ですよ。退職金がそれ以下なら税金はかかりません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。すみません、完全に勘違いしていました。収入-各種控除=課税所得であるので、課税所得がマイナスになると税金もマイナスになると思っていました。 ←還付されると思っていました。
確定申告時に総合課税で再計算した税金の方が既に払っている税金よりも少なければ還付されるということなのですね。

無駄なお時間を使わせてしまい本当に申し訳ありませんでした。

お礼日時:2023/12/08 23:50

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