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現在シングルマザーで2人の子供がいます。無職です。
児童扶養手当を頂いていますが不正を疑われています。聞きたいことが有りますので市役所に来てくださいとの手紙があったので今日行きました。 疑う内容は色々ですが1円も誰にも支援してもらったりしていません。
ですが説明すると長いので端折りますが、疑れてもしょうがないなという内容なのでそれは私の考えが甘かったせいなので役所の方が調べるため市役所に来させて調書とか家に訪問とかは全然構いません。お手間かけて申し訳ない位です。

でも今日市役所に行って2人の男性から色々問い詰められながら説明し、それでも怪しいと踏んでか「では貴方の通帳に〇〇さんから29万円の入金はなんですか?」と言われました。全く覚えはなくうーん分かりませんと伝えました。かなり以前その〇〇さんという男性にお金を貸していて金銭以外でとてもお世話になっているので貸して返すのはいつでも良いよという事はありましたがもしかしてそのお金かな?とは話しました。
で、帰って通帳記帳したらその方からの29万の入金なんてありません。???な状態です。
もしカマをかけて脅してるなら怒りが込み上げてきます。

本題ですがそれ以前に、役所の人間が何の断りも無く勝手に一般市民の通帳の残高や取り引きを見れるのですか?というか見ても良いのですが?
。口座に入るお金は児童扶養手当とか位なのでネットで引き落としの為残高だけ確認してて、1.2ヶ月通帳の詳しい入出金は見ていないと言うと「じゃあ帰って見てみて下さい」と言われました。
怖くてびっくりしました。
通帳を掲示してくださいとか通告とかなしに勝手に履歴を見るのなんてこんな事って良いんですか?

A 回答 (1件)

結論


 原則的に児童扶養手当金の調査又は資料の提供等は、児童扶養手当法によりに調査を命じることはできますが、金融機関等の調査をする場合、同意書が必要となります。しかし、児童扶養手当法第30条の資料の提供等で金融機関の手帳の写しをの提供を求めることができますが、子ども課で直接金融機関に照合することはできません。但し、金融機関当に調査するための同意書を提出している場合は除きます。

 自治体が都道府県知事から委託された児童扶養手当の認定するために児童扶養手当法の第4条の支給要件及び第6条の認定の調査するために、第29条(調査)及び30条(資料の提供)で必要な事項の報告を求めることができる。と規定しています。

 しかし、先述べた金融機関に対しては記述はありませんので、あなたの同意書がなければ報告を求めることができません。また、金融機関の取引の過去の記録などを一職員は個人情報法に基づいて本人の同意がない場合は見ることはできません。

 つまり、官公庁である自治体の市民税課などの記録などは情報提供サービスを各課で共有している場合は閲覧することはできます。
また、児童扶養手当の他に児童手当の申請時に金融機関の通帳を提示しいている場合は共有情報は閲覧はできます。

身の覚えのない内容等で回答することは控えることです。
法的な問題は弁護士等の無料相談することです。
法テラスでは3回までは同一相談は無料です。

児童扶養手当認定に不服がある場合は、都道府県知事に対して、審査請求することができます。

児童扶養手当法の一部抜粋です。
参考程度になればと思います。
(支給要件)
第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

一 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母

イ 父母が婚姻を解消した児童

ロ 父が死亡した児童

ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童

ニ 父の生死が明らかでない児童

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

二 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父

イ 父母が婚姻を解消した児童

ロ 母が死亡した児童

ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童

ニ 母の生死が明らかでない児童

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

三 第1号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者

2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

一 日本国内に住所を有しないとき。

二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

三 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

四 母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。

五 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

六 父の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

(支給の調整)
第4条の2 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。

2 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。

(認定)
第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(調査)
第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

2 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。

3 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(資料の提供等)
第30条 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
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