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昨年、副業をして確定申告をしました。白色申告です。
利益は少ないですが、1000万以上の売上はありました。
少し前に『消費税課税事業者届出書』を出すように税務署から文書が届きました。届出はしていません。

今年も1000万以上の売上はありますが、利益は20万以下です。この場合、確定申告する必要はありますでしょうか?
なお、副業を始めたのは昨年からで、令和5年分の消費税課税事業者ではありません。

A 回答 (2件)

消費税課税業者になるか、非課税業者になるかの境目のところはゼム調査も対象になりやすいと言われています。


非課税業者のままでいるために売上をごまかして1千万以下を装っているという疑いです。
ここで、約1千万の売上もあるのに白色申告の簡易帳簿で正しい売上が把握できているのか?と税務署は疑います。
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>『消費税課税事業者届出書』を出すように税務署から…



去年、令和4年に 1,000万以上の売上があったのなら、その 2年後、令和6年から消費税の課税事業者となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そのための届出書は、今年の御用納めまでに出しておかないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>1000万以上の売上はありますが、利益は20万以下…

経費に対する考え方に誤りはありませんか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

減価償却資産の取得を、一括して経費になると誤認していませんか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告する必要はありますで…

一般論として、1,000万以上の売上があるにもかかわらず、粗利率が 2% 未満など考えられません。
税務署は疑いの眼で見ています。

胸張って粗利 2% 未満と言えるなら、正々堂々と確定申告をしておくべきです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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