あなたは何にトキメキますか?

賞与計算するとき、所得税と健康保険と厚生年金保険と介護保険と雇用保険を支給額から差し引くと思いますが、所得税は支給日の翌月10日までに納付、健康保険と厚生年金保険は支払い届を提出後郵送されてくる告知書で支給日の翌月月末までに納付ですね。
では介護保険と雇用保険はいつでしょうか?

A 回答 (1件)

雇用保険は、労働保険料(労災保険も)


として、年度分を7月10日までに
見込みで納付します。

保険料率の変更や収入、入退職者の
増減での過不足は翌年度分の支払時に
調整することになっています。

介護保険単独はありません。
介護保険は、
65歳未満では健康保険料の一部
なので、健康保険料といっしょです。
65歳以上では本人が直接各自治体に
納めることになるので会社天引きは
されません。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます

お礼日時:2023/12/22 10:13

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