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・法務省主催のかいけつサポート(https://www.adr.go.jp/)と
・弁護士会主催の示談・斡旋・仲裁センター(=紛争解決センター=ADR)
https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/
との違いについてのご相談です
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これ等って具体的にはそれぞれ具体的には一体何の何がどう違う・
異なった差異があるのでしょうか?
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どっちでも似たり寄ったりのような気がしますが・・・
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実際にこれを両方受け持っておられます担当弁護士会へと問い合わせてみましても
何か専門用語みたいなものばかりを並べられのして生憎ちっとも理解できませんでした・・・

A 回答 (1件)

裁判手続によらずに,話し合いでの解決をサポートする仕組みを,ひとまとめにして,ADRと言っています。


 このADRは,弁護士会,司法書士会といった法律専門家の団体が用意しているのもあれば,建築とか金融とかでは,それぞれの業界団体が用意しているものもあります。
 だいたいは,弁護士とか司法書士とかに,その分野の専門家も加えて,それぞれの言い分を整理し,無理なことは無理だと言い,通すべきことは通すというような形で,話合いの仲介をする仕組みになっていると思います。

 まず,このことを理解してください。

 それで,それぞれのサイトを見てみました。
 法務省のかいけつサポートは,各種団体が提供しているADRを紹介する窓口になっているようです。「認証」とありますので,法務省で,公平性とか専門性をチェックして,一方(たいていは業者側)に有利な解決にならないようなADRを登録していると思われます。
 ここでは,様々なADRがとうろくされているので,ここから自分の揉め事に適したADRを選択して,そこに自分で紛争解決を依頼する,そのような窓口になっているようです。

 弁護士会の示談・斡旋・仲裁センターは,そのようなADRの一つで,弁護士会が主催しているものです。法務省のかいけつサポートから,この弁護士会のADRにたどり着くことができるようです。

 まとめていうと,法務省のかいけつサポートは,いろいろな紛争解決手段を紹介する窓口,弁護士会の示談・斡旋・仲裁センターは,そうやって紹介される紛争解決手段の一つ,と考えればよいと思います。
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