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電子帳簿保存法に関してです。
紙で国税書類を送って紙で受け取った場合はどちらも電子帳簿保存法対応でなく、
電子で送られてきて電子で受け取った時のみ対応というイメージで間違いないでしょうか。

A 回答 (1件)

>紙で受け取った場合はどちらも電子帳簿保存法対応でなく…



ちょっと解釈が違います。
紙で受け取った文書は、スキャナ保存しても良いと言っています。
この言葉の裏には、紙のまま保存しても良いとの意味もあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …

>電子で受け取った時のみ対応…

のみではなく、紙て゜受け取ったのも対象にしてかまわないと言っているのです。
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