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至急お願いします!!バイトの給料103万超えてました。大学生2年生です。

かけ持ちをしていて、ひとつは約34万円、もうひとつは約69万円で、合計103万4千円でした。 去年のボーナスが2万円だったので油断していましたが、今回は12月25日に6万円近くボーナス入っていて103万超えてしまいました。

これは大人しく税金を払うしかないですか?
出来ればどうにかしたいです!

A 回答 (2件)

>これは大人しく税金を払うしかない…



確定申告書の「勤労学生控除」欄を記入して、税務署に提出すれば良いだけです。
給与収入 130万 (所得換算で75万) 以下なら所得税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、「勤労学生控除」はあなた自身の税金に関係してくるだけで、あなたがこれを申告しようとしまいと、親の税金には関係しません。

したがって給与収入 103万 (所得換算で48万) を超えた以上、親は今年分所得税及び来年分住民税で「扶養控除」を取れません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

親に「ごめんね」と頭を下げておいてください。

もし、親がサラリーマンで今年の年末調整が終わっているなら、親は 1 月中に会社で再年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、親自身も 3/15 までに (←ここ大事) 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をして、扶養控除で安くなった分を追納しないと、親が脱税犯になってしまいます。

親を犯罪者にしないことが肝心です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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