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相続登記が2024年から義務化されると思いますが、相続名義人の変更も義務化されますか?
祖父が亡くなり、母が所有者となって固定資産税は払っていますが、相続名義人は祖父のままになっています。名義変更は義務化されますか?

A 回答 (6件)

相続登記の義務化は名義変更の義務化を意図した制度です。


また相続登記の義務化は過去の相続分についても対象になります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
https://souzoku.asahi.com/article/14936163

名義がお祖父さまのままと言うことは所有権もお祖父さまのままで、お母さまは相続代表者として固定資産税を払っておられる状態かと思います。
この場合、お祖父さま名義からお母さまや他の相続人の誰かの名義にする義務が発生します。

不明な場合は司法書士に相談されると良いと思います。
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相続登記の義務化は、いつまでも死んだ人の名前にしておいてはいけない、ということで始まる制度です。


過去の相続も対象になりますので、義務化から3年以内に登記をする必要があります。

ただし過去の相続だと、遺産分割協議書がないと、お母様以外に相続人がいた場合だと、お母様が固定資産税を払っていようが、登記上は他の相続人との共有名義になります。
その相続人が亡くなっていたら、そのまた相続人も名前が挙がってきます。
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No1さんがおっしゃるとおり、現在は相続による土地の名義変更は現在は義務化されていませんが、2024年4月から義務化されます。

この場合は法施行後の相続に関してであり、それ以前は義務ではありません。

ただね、今のうちに名義変更しておいた方がよいです。相続のためには他の法定相続人全員の相続放棄する旨の書面、戸籍謄本、印鑑証明が必要になります。年がたつについて代がかわるため法定相続人が増えるとともに事情が分からない人が相続人になります。手続きが非常に面倒になりますよ。
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>母が所有者となって…



所有者であることを何の書類に書いたのですか。
市役所で固定資産税の納付義務者を母にしただけじゃないんですか。

>相続名義人は祖父のままになって…

何の書類が祖父名義のままになっているのですか。

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ご質問の事例で相続登記の義務化とは、法務局で登記簿を祖父から母に書き換えることです。
市役所でした手続きは、相続登記の義務化とは次元の異なる話です。
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相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。

令和8年(2026年)4月1日施行
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義務化された以降に亡くなった人の相続人に対して義務化されます。


お母さんに義務は課されません。きっぱり。
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