「平成」を感じるもの

高齢者になって生活保護を受ける場合、高齢者歓迎のアパートは少ないですから、
実質的には無料低額宿泊所に入るしかないんでしょうか?

A 回答 (4件)

わざわざ、そのような所へ行かなくても生活保護は申請できます。


つまり、
アパートや公営住宅に住んでいれば、その住所で生活保護申請でよいのです。
なお「持ち家」に住んでいても生活保護受給ができる場合はあるのです、
質問者様はどのような場所に住んでいるのでしょうか?
質問者様の状況を記載して新規に質問なさったらいかがかと思います。
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そんなことはありません。



賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の一部を生活保護費から支給されます。ただし、家賃の支給額には上限があり、家賃が高額な場合は、自己負担をする必要があります。また、賃貸住宅を借りる際には、保証人が必要になる場合もあります。

高齢者向けの施設に入居している場合は、施設の利用料の一部を生活保護費から支給されます。施設の種類や条件によって、利用料の支給額や入居条件は異なります。

高齢者歓迎の賃貸住宅は少ないですが、それでも一定数あります。また、自治体によっては、高齢者向けの賃貸住宅の紹介や支援を行う場合があります。

そのため、無料低額宿泊所に入る前に、まずは賃貸住宅の可能性を検討してみることをおすすめします。

その際は、自治体の福祉課や社会福祉協議会に相談してください。

また、無料低額宿泊所に入居する場合は、共同生活を送ることになりますし、場合によっては入居に条件や制限がある場合があります。
そのため、無料低額宿泊所は、あくまでも最後の手段として考えるようにしてくださいね。

以上、参考になれば幸いです。
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結論


必ずしも、入居することはありません。

保護申請は、現住地で居住する福祉事務所で申請をします。
保護申請時に居宅がなくて、行くところがない場合などで、賃貸借住宅を借りれないときは無料宿泊所または保護施設に入所することで保護をします。
原則、居宅保護するため、現居宅で保護をします。

生活保護申請時の住宅で保護を受けます。但し、住宅家賃額額が、地域の級地区分で定めた家賃上限額を超えるときは、家賃上限額内の賃貸借住宅に転居することになります。
福祉事務所が転居指導した時は、引っ越し費用などは支給します。
高齢者で保証人等がいないときは、住宅管理保証人協会などの保障しているところで保証人になってもらうことで入居することはできます。
高齢者で生活保護申請したからと言って、、無料定額宿泊所に入る必要はありません。
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市営住宅

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