現在高度医療(放射線治療)を受けています。今後も5年程度治療が続きます。このたび退職することとなりました。しばらく(1年位)再就職の予定はないのですが、保険のことで助言お願いします。現在健康保険は本人です。夫ありです。まず、以下の認識で間違っていないでしょうか?
<継続医療を申請した場合、現在の疾病については2割負担で最長5年受けられるが、新しく疾病が生じたらその分は全額自己負担。>
そこで質問ですが、今後私の収入がなくなるので、なるべく保険料と治療費のトータルの負担を少なくして、制度を活用したいのですが、(1)任意継続で2割、全額自分で払う。 (2)主人の扶養に入って3割、その代わり保険料は夫側で払う。 (3) (1)(2)よりもやはり継続療養を選択する。 制度を良くご存知の方はどの方法を選択しますか?
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
旦那さんは会社員ですか?現在旦那さんが社会保険に加入していると、保険料は今と変わらず扶養に入れるはずですし、年末調整で控除も受けられますので、トータルでは安く上がると思います。
任意継続ですと、現在事業主が負担している分も払わなければならないので、保険料は2倍になります。扶養に入れるならば入ったほうがいいでしょう。
<継続医療を申請した場合、現在の疾病については2割負担で最長5年受けられるが、新しく疾病が生じたらその分は全額自己負担。>
すみません。こちらはあまり詳しくありません。ただ継続医療は申請した疾病に関してのみのはずです。全額負担かどうかについては不明です。
参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.jiwe.or.jp/gyomu/partt/pt_hz/insuranc …
この回答への補足
夫は会社員です。それからHP見てみましたが、私の場合は収入制限に引っかかるようで、そうすると年(度)内に被扶養者にはなれないようですね。うーむ、そうすると任意継続?国民保険? 確定申告のことも考えないといけないですね。困りました(;;)。
補足日時:2001/09/17 20:31No.2
- 回答日時:
健康保険の被扶養者になるには、年収が130万円以下との規定が有りますが、この年収とは、1月から12月ではなく、判定する時点から、今後1年間の予想金額です。
したがって、退職されたならば今後の収入は有りませんから、ご主人の被扶養者になれます。
但し、失業保険を受給する場合は、日額3611円以上を受給すると、その期間中は被扶養者として認定されません。
従って、失業保険を受給されないのでしたら、ご主人の健康保険の被扶養者となり、今後の病気は、3割負担として、現在、治療中の病気は「継続療養」を申請して2割負担で治療をされるのが一番有利です。
又、年金についても、2号被保険者から3号被保険者への変更手続きが必要になります。
これは、ご主人の会社で手続きをして、ご主人の厚生年金に加入することになりますが、ご主人の保険料は変わりません。
更に、所得税については、あなたの1月から12月までの年収が103万円以下なら、ご主人の配偶者控除に該当します。この計算には、失業保険の給付金は含まれません。
早く、回復されますよう、お大事に。
年収の計算、そういうことなのですね。
失業保険については、1年くらいは治療に時間がかかるのでその後に申請して、職を探そうと思っています。
また、質問の追加になるのですが、失業保険を一定額以上受給する場合は国民保険に入らないといけないという理解でよいのでしょうか。
所得税については今年は自分で確定申告ということになりますね。ご丁寧なレスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
扶養に入って継続療養がベストでしょう。
しかしもし、収入とかで本当に扶養に入れないならば
任意継続の保険金額と国民健康保険の保険金額を比較して安い方に入りましょう。
2割負担、3割負担の話ですが、来年度からは被保険者でも3割負担になるのがほぼ本決まりなのでどちらでも、かまわないのではないでしょうか?
ただ、任意継続の場合、貴女の今加入している保険者に医療費の付加給付制度があり、高額療養費に達しなくとも、還付が受けられる制度があるならば、支払うであろう医療費と、還付を受けられるようになる被保険者の最高負担額をトータル的に比べる必要性もあるかと思いますよ。
とりあえずは、
国保に入るとした場合の保険料
任意継続にした場合の保険料
付加給付における最高負担額
この3点を大至急調べた方がよろしいでしょう。
それが判明した後再度補足か、新たな相談の形でカキコしてみてはいかがですか?
保険組合には還付の制度もありますので、この点も確認が必要ですね(1月23000円以上だったかな?)。
そういえば、3割って話ありましたね。うーむ。
時間も迫ってきているので早速調べてみます←職場に確認するんですよね?
アドバイスありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
kunimituさん、こんにちは。
『継続療養』と『任意継続』をちょっと混同されてるかもしれないと思いましたので。
任意継続被保険者とは、退職前に継続して2か月以上被保険者期間がある場合は、退職後2年間被保険者になれます。そのためには資格喪失後、住所地の社会保険事務所に手続きをする必要があります。保険料は、在職中は事業者と本人が半額ずつ負担していましたが、これは全額自己負担となります。また、保険料の金額は退職時の保険料(上限あり)となります。
継続療養とは、退職前1年以上継続して強制被保険者であった場合、あるいは、任意継続被保険者で、それ以前に1年以上継続して被保険者である人は被保険者資格喪失時に受けていた療養の給付について、その病気についてのみ療養の給付が受けられる制度です。そのためには資格喪失後10日以内に住所地の社会保険事務所に手続きをする必要があります。保険料はいりません。ただし夫の健康保険や国民健康保険に入る必要があります。(指定された疾病以外の病気の治療をするのに必要なため)
継続療養では、5年間の療養の給付が受けられますが、これはその疾病の初診日から5年間ということであって、退職してから5年間ではありませんので、ご注意ください。
ということで、kunimituさんの『(3) (1)(2)よりもやはり継続療養を選択する』というところは、(3)だけの選択肢は、ありません。
継続療養は、申請したほうがぜったい得です。
継続療養をした場合の保険の入り方がわからなかったのでやっと理解できました。夫の扶養に入りつつ継続療養を考えてみます。
もう1つ、保険組合で高額医療費の還付について、たとえばX月分の医療費についてはそのお知らせがX+1~2ヶ月後にくるのですが退職後でもX月分の還付請求することはできるのでしょうか?
それとも還付申請時(月)に保険料を払っていないと請求は出来ないのでしょうか?
質問の形になってしまいましたがアドバイスお願いします。
細かいレス本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>失業保険を一定額以上受給する場合は国民保険に入らないといけないという理解でよいのでしょうか。
そう言うことです。
失業保険の受給額が、健康保険では収入となり、3611(日額)×30日×12月=1299960円で、年収130万円と見なされるので、被扶養者になれないのです。
受給が終った時点で、今後の収入が無くなりますから被扶養者になれるのです。(変な理屈ですが)
>所得税については今年は自分で確定申告ということになりますね。
所得税については、会社からの「源泉徴収票」をもとに、ご自分で確定申告をすることになりますが、年の途中での退職の場合は、還付になるはずです。
もちろん、医療費控除も一緒にすることになります。
通常の確定申告は、2月16日からですが、還付になる場合は1月4日から申告を受け付けていますから、書類を持って早めに税務署に行くと、込んでいませんから書き方を親切に教えてもらえます。
持っていくものは、源泉徴収票・印鑑・生保の保険料の証明書・医療費の領収書・國保や国民年金をご自分で払った場合はその金額の判るもの・還付金の振込先の口座番号のメモ等です。
話は戻りますが、高額医療費については、継続療養で保険料を支払っていなくても適用されますから、請求は出来ます。
それから、失業保険を受給する場合は、國保か任意継続かの検討も必要です。
任意継続は、保険料が現在の約2倍になります。
一方、国民健康保険は、昨年の年収によって計算されますが、退職により収入が無い場合は、減免される場合もありますから、市の健康保険課に電話をして相談すれば教えてくれますから、両者を比較することも必要かもしれません。
失業保険についても考えなくてはいけないですね。
今の時点では 夫の扶養に入りつつ継続療養を
考えています。体力に自身がついたら失業保険の申請をしようと思います。失業保険についての申請のタイミングは特にない(健康保険とのかねあい)と考えてよろしいですよね?
再度のレス ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
一応念の為にカキコしますね。
付加給付(23000円かな?のやつね)と高額療養費(63000円以上)は別物なので間違えないように。
例 月に10万円払いました。翌々月に、高額療養費の還付37000円(10万‐63000)と付加給付の還付4万(63000‐23000)が還付され、負担は23000円だけです。
この場合で
継続療養の場合は高額療養費37000円の適用を受けますので還付されます。
付加給付40000円は任意継続組合員でなければ還付されませんので還付されません。
ただこれも来年度以降63000円を倍の12万か13万に引上げることがほぼ決定されているようですね。 それに伴い付加給付金額も変更されるでしょうが、それは各保険者が決定するのでいくらになるかは全くわかりません。
前回の補足ですが、任意継続保険料&付加給付は職場の健保担当へ
国保の保険料は、市区町村役場国保課へ問合せしてください。
思い切り混同していました。アドバイスありがとうございます。制度の変動には注意が必要だと当事者になると感じます。レスありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
#2 kyaezawaさま
>健康保険の被扶養者になるには、...(略)但し、失業保険を受給する場合は、日額3611円以上を受給すると、その期間中は被扶養者として認定されません。
健康保険の被扶養者の認定に関しては各保険者の最良ですので限定して書かない方がいいです。また失業保険の受給は日額云々よりも「受給を受ける=生活できる」という解釈の方が妥当だと思われます。へたに金額でがんじがらめに規定すると「ずる」する奴が出てきますので。
もちろんkyaezawaさんの考えが間違っていると言うつもりは毛頭ありませんが断定的に仰るのは少々問題かと思います...
#僭越ながら意見させていただきました。
kunimituさま
>現在の疾病については2割負担で最長5年受けられが、
継続療養が5年間受けられるのではなく、「初診日から5年」です。つまり治療を5年以上受けていらっしゃる場合には継続療養の対象になり得ません。ああ、他の方もかいていらっしゃいますね。
それに継続療養は疾病内容だけでなく診療を受ける機関および担当者(ドクター)が指定されます。違う場所で受ける場合には適用されません。
kunimituさんご本人にとっていいのは、ご主人の被扶養者となり継続療養を受けることでしょう。あっとそれから「国民皆保険」という考え方があるので「どこの保険にも入らず継続療養だけですませる」ということはすべきことではないことをご理解ください。
まあ継続療養の給付を許可する側としては何とも言えないのですけどね...何せ保険料は徴収できないのに給付をして逝かなくてはならないのですから。
#制度的な問題を言っても仕方がありませんが。
ご病気が早く治りますように。
では。
皆さんのおかげで、整理がある程度つきました。省庁のHPだけではよくわからなくて、こちらにお尋ねしてよかったです。
現在複数の病院にかかっていますので病院毎(医師毎)に継続療養の申請をしてきます。churaさんは専門家さんなのですね。
もちろん「国民皆保険」は認識していますよ。ただ、継続療養の制度がよくわからなくて・・・。
親切なレスありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
#7 churaさま
ご指摘の件ですが、健康保険組合の場合は各組合の裁量ですが、大多数が加入している政管健保の場合は、あの様な規定になっています。
私の断定的な意見ではありませんので。
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