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民事 離婚訴訟で、原告の方から訴訟取り下げをしたい場合について質問します。
ネット検索すると「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない」と書かれていました。

質問1:相手方というのは、相手方本人でいいのでしょうか?つまり、相手方の代理人(弁護士)の同意がなくても本人の同意が得られればいいのでしょうか?

質問2:もし、本人の同意が得られて、離婚請求が取り下げられる場合、相手方の反訴(離婚が認められる場合の財産分与請求)も無効になるのですよね。

質問3:相手方の同意が得られなくて、原告の離婚請求取り下げが効力を生じない場合、取り下げ手続きはしても無駄になりますが、原告の準備書面において、「離婚請求は取り下げたい」と言っても無駄なのでしょうか?
そもそも、相手方は当初から離婚はしたくないと主張しているのですが、つまり双方が離婚しなくてもよいとなった場合でも、裁判官は当初の離婚請求に基づいて、離婚を認めるという判決を出すのでしょうか?つまり、代理人にとっては、別居期間が長いので離婚が認められると想定して反訴してきたはずですが、離婚が成立してくれないと、反訴の財産分与での報酬が大幅に減るのではないかと思うので、徹底して離婚しないということを阻止するのではないかと危惧します。

なお、取り下げをしたい理由は2つあります。
一つは、もう再婚するつもりもないので、法的に離婚しなくても、嫌な相手とは別居を続ければいいだけで特に日常生活に支障はなく、また相手としても、また子供たちにしても望ましいはずということ。
もう一つは、離婚になると財産分与になって、あくまで原告側の考えですが、女性側に有利な不公平な裁定がでる可能性を心配していること。不当と思える分与になってしまうと、原告としては、結果に対する大きな不満をずっと引きづって精神的な打撃になる他、今後の自分の生活に経済面でも支障がでてくるということです。

以上、上記の3つの質問に対して教えてください。また他に関連の情報があれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

詳しい説明をありがとうございます。


複雑な状況が有るという事ですが、
私は法律に基づいて一般論で解説するまでしかできません。
また、資産形成や弁護士の応対についても、詳しくお伺いして迄、回答したいとも思いません。

最後に繰り返して出来るアドバイスは、
1.「取下げ」は双方合意する事が条件となります。
  したがって奥様が受け入れないという事になれば、
  裁判としては「和解」若しくは「判決」の何れかに委ねられます。

2.判決となる場合、資産は世帯の資産の1/2ずつとなるでしょう。
  「世帯」に含まれない資産があるのかないのか、それは貴殿の「世帯」でのご事情ですし、私には聞かされていないので分かりません。
通常は有り得ませんが、裁判官が判断する事です。

3.「財産分与は離婚後に協議…」
  有り得ません。「それを決める」訴訟を起こしたのは貴殿です。

個別案件ですので、お困りなら弁護士などに相談されてください。
私が、無料相談にこれ以上口出しをすることは有りません。
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この回答へのお礼

再度のご説明感謝します。とても親切な中立公平なご対応と思いました。役立ちました。これ以上は質問しません。当然ベストアンサーです。

お礼日時:2024/01/22 21:38

>裁判は、弁護士の報酬が主目的になっている場合もある感じです。


貴方の誤解か、考えすぎです。

財産分与を気にされているようですが、
離婚の場合は、法的には「世帯の財産を双方1/2ずつ」をそれぞれに分配する事になります。
世帯の財産とは、「貴方の名義の資産と奥様の名義の資産の総合計」という事です。
勘違いされているようですが、貴方の名義の資産は貴方のものではありません。ご夫婦共有の資産になります。
奥様名義の資産も同じです。
共有資産なので、離婚時は半々に分けるというのが法律の考え方です。

その代理人が「財産分与」を請求してきたのは、貴方の名義の資産が、
奥様の名義の資産より上回っているからだと、容易に察せられます。

但し、離婚の事由にどちらかの不貞や理由が有って、慰謝料を加算して請求する事は有り得ます。この場合は話し合いによって決めることになりますが、話し合いが付かない場合は判決で結審されることになります。

以上が法律に基づく説明になります。

なお、このご質問に対しての私個人的な感想ですが、
貴方は「ご自身の財産を分けたくないので調停の取下げをしたい」と聞こえてきます。
ご自身から離婚を申し出ていながら、ご自身の振りになるようなことになったから取下げしたいというのは、
非常に、身勝手な言い分だと思いますよ。

奥様のお気持ちは考えられているのでしょうか?
一方的に「離婚」を申立てされて、
今になって「金勘定」で申し立てを取り下げる。
簡単に、納まりますかね?
奥様のお気持ちは非常に打ちのめされているに違いないと思います。
今後の夫婦生活をどうしていかれるのですか?
元の鞘に戻って円満に夫婦生活が出来るとでも考えておられますか?
取り下げたとして、貴方が離婚で訴訟まで起こされたという事実は消えませんよ。

私はご質問に対して法的手続きについて回答したものですが、
私が奥様の立場なら、貴方を非難します。
今後は奥様から「離婚調停」の申し立てをされてもおかしくないでしょう。
凝り返しますが、財産は分与では無くて、世帯の総資産・財産をそれぞれ半々に分割する事になります。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。ここでは説明は出来ませんが、財産形成に関して一般的な夫婦とは大きく違う点があり、状況のご理解は難しいと思います。Ogi3さんのおっしゃることは、一般的には正当なことは私も知っています。
いずれにせよ、アドバイス的なコメントは参考とします。

なお、取り下げについては、相手方本人とは、協議できるような関係ではなくなっていることから、やはり間に代理人が入ると、同意は難しいと思っています。ただ、その場合、取り下げ書でなくて、次回の法廷での協議(弁論準備手続きというのでしょうか)の前に提出する準備書面で、離婚請求を取り下げたいと要望した場合、裁判官がどのように扱うのかなとは思います。ただこの場合でも、裁判官は代理人に対して、本人の意向を聞いてくださいというと思うので、難しいなと思います。また取り下げ理由を書くのも反感を買われないようにするのは難しいと思っています。

さらに、「反訴(財産分与)は、弁護士の報酬が主目的になっている場合もある感じです。」に対して、「貴方の誤解か、考えすぎです」というコメントに関しては、この反訴によって弁護士の報酬が大幅に増えると思うので、そう思わざるを得ません。
財産分与については離婚が決まってから確か2年以内なら請求できるとのことなので、私としては別途やってほしかった。私としては、財産分与については、離婚が決まったら、子供たちを含めて、円満に協議したいと思っていたのですが、反訴によって、離婚に関しての判決が大きく遅れてしまっていて、何か変という感じも持っています。
これ以上、ご迷惑をかけたくないのですが、もし何かおっしゃりたいことがあればお願いしたいと思います。

お礼日時:2024/01/22 17:19

裁判で争う前なら、「取下げ書」を提出するだけです。


既に裁判になってからのようですが、この場合は相手(奥様ご本人)の合意があれば、申立てを取り下げることが出来ます。
奥様にも別れる意思が無ければ、訴えそのものを取り下げる事は出来ます。

ただ、「質問3 相手方の同意が得られない」とは、この申立てによって奥様は離婚する意思になったという事でしょうか?
その場合は、取下げは出来ません。
話し合いによってお互いが合意できるように「和解」、或いは判決を得ることになります。

一体、どちらなのでしょうか?

なお「代理人」が登場していますが、こちらは弁護士と言う意味ですか?
飽くまで裁判は原告と被告ですので、代理人が報酬欲しさに奥様の意思に反した行動を採ることは出来ません。
弁護士は依頼者である奥様に費用請求する事になりますので、
それを原告である貴殿に裁判費用を担う事を要求してくることは有るかもしれません。
その場合は、話し合いで決めてください。
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この回答へのお礼

中立的な立場で的確なご回答していただき、本当にありがとうございます。私の質問は、代理人になる弁護士のような方が回答すると、多少なりとも反感をもって書くのではないかと思っていたので、あなたのような書き方はほっとします。
なお、私が、同意が得られない場合と書いたのは、代理人弁護士としては、財産分与がなくなると報酬が(たぶん)大きく減るので、取り下げに合意しないように、徹底して本人に働きかける可能性があり、代理人を信頼している(知識の乏しい)本人としては、従わざるを得ないのではないかと思ったからです。相手方本人とは直接協議できない関係になっているので、代理人が間に入ると、難しいと思いました。何せ、反訴(財産分与)はおそらく、本人でなく、代理人の都合で出されたものと思っています。
裁判は、弁護士の報酬が主目的になっている場合もある感じです。

お礼日時:2024/01/22 08:55

すでにやりあった後ですね。


代理人がいるなら代理人を通してください。
そうです。
そもそも論はアテになりません。
人の気持ちは変わりますからね。
取り下げるんだからそのようにはなりません。
「はず」などという憶測は無駄。

>嫌な相手とは別居を続
嫌な相手と言われて気持ちよく合意を得られるとは思えません。
そこから続く理由にしても自分上げをしているように受け取れて気分悪いですよ。
調子いいことばかり並べても反感買うだけです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。ただ、質問に対して、法的にどうなのか、また事例でどうなるかというご回答でなく、何か反感を覚えたコメントに思いました。弁護士又は関係の立場にある方なのかなと感じてしまいました。勘違いなら申し訳ありません。

お礼日時:2024/01/21 18:06

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