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不動産関係の法律の質問です。

私は不動産営業マンですが、私の担当しているお客様で宗教法人の方がいらっしゃいます。(キリスト教)
今回、そのお客様が気に入った物件がありご案内させていただいた後、不動産購入の意思表示の書類を売主側の業者に提出しました。

その際に条件として、売主より覚書の提出を求められました。
1.宗教活動をしない
2.夜は騒がない
3.町内会加入

2と3は宗教の特性や簡単なものなので、問題ないですが、問題は1の宗教活動をしないという内容です。
日本国憲法には信仰の自由がありますが、1の宗教活動(聖書を読む等)は制限が明らかにかかるものです。法的拘束力は無いのではと考えますが、覚書・売買契約書の法的効力も考えると、どちらが優先されるのかが正直分かりません。
また、買主様は駅前で布教活動としてビラ配り(警察より許可を受けた上で)をしてますが、それも覚書の範囲として認められるのでしょうか?
また、2の夜騒がないについては、宗教法人に所属していない一般の信者の方がその物件で騒いでしまった場合の法的効力もお伺いしたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

宗教上の行為そのものは他人や社会との関係において制限される場合もありますが、宗教上の信仰そのものを制限する契約はできません。

よって、「宗教活動をしない」という誓約書などはその活動が自宅の中に限定され、かつ特段通常の居住目的で使用するものと何ら変わらない日常の生活の延長線上のものであれば、そのような誓約書があったところで何の法的拘束力も持たないと考えられます。一方で、周囲に騒音や異臭、大規模な集会などで迷惑をかける行為であれば、その影響の程度によっては制限がかかるのは当然のことです。

「覚書に同意しない場合に契約をしない」ということが可能かですが、これは当事者の契約の自由と信仰の自由対立として考えることになります。原則として民事上の契約は当事者自由の原則があるため当事者の裁量でどうにでもなるとも言えます。しかし、それを無制限に認めることはたとえ民事上の契約だからと言って社会的弱者などの権利が侵害されることにつながるし、現実的に憲法で保障されてる人権規定などが形骸化するのはよくないためそれらをひっくるめて民法90条の公序良俗などとして関節的に取り扱うことはあります。

上で述べたように、憲法上も「信仰における内心の自由」は不可侵であると考えられ、業として居住場所を提供するものが漠然とした内心的信条のみを理由に入居を拒否することは憲法上保護されている人権違反に該当するため、民法90条の公序良俗に反して無効、という主張が成り立つと思います。民間同士なので憲法違反は問えないのでは、実際、外国籍のみを理由に拒否したケースで業者の不法行為を認定した例はあります。また、社会問題としてより明確な立法が必要なケースでは、特別な法律で明記して禁止することもあります(例、労働法による雇用差別、高齢者や障害者などの賃貸に関する特別法など)。

現実的には、貸す判断は広い裁量がありますので曖昧な理由で断ればどうしようもありません。一度貸してしまったあとについては、覚書があるからと言って自宅でお祈りとかひっそりと宗教活動をしたことを理由に契約違反などとすることは無効になる可能性が高いです。よって、漠然と宗教行為を禁止するのではなくてあくまで「社会に反する行為や近所との関係でトラブルを引き起こす蓋然性の高い行為一般として、その範囲で宗教活動の集会や騒音や異臭を出すといった迷惑につながる行為を特段に禁止するべきです(例、不特定多数による宗教やサークル活動を目的とする定期的な集会場としての禁止など)。
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日本国憲法には信仰の自由がありますが、


 ↑
憲法は国家と国民の間を律する
法ですので、憲法は直接的に適用はされません。
国民間での関係は、民法などになります。



1の宗教活動(聖書を読む等)は制限が明らかにかかるものです。法的拘束力は無いのではと考えますが、覚書・売買契約書の法的効力も考えると、どちらが優先されるのかが正直分かりません。
 ↑
法的拘束力は疑問ですね。
根拠は民法90条です。
個人の信教の自由を否定するような
契約は公序良俗に違反すすので無効に
なります。
ただ、宗教活動の結果、近隣に迷惑を
及ぼす場合は、否定可能ですが
それは宗教活動故ではなく
近隣に迷惑な行動をしたからです。



また、買主様は駅前で布教活動としてビラ配り(警察より許可を受けた上で)をしてますが、それも覚書の範囲として認められるのでしょうか?
  ↑
これは明らかに認められません。



また、2の夜騒がないについては、宗教法人に所属していない一般の信者の方がその物件で騒いでしまった場合の法的効力もお伺いしたいです。
 ↑
一般には損害賠償(民法709)の
問題になります。

極端な場合は差し止め請求も可能になる
場合もあるでしょう。
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不動産取引の覚書とは、買主を保護する目的の為に交わすものとあります。


後々に、売主が売った不動産に苦情を言わない為のようです。

問題のある人には、売らない方がいいような気がします。
後で、あなたが売主から賠償責任を追求されるような気がします。
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