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父と母の相続調停を合併して行うこととなりました。

父の財産が800万円。
母の財産が500万円。
相続人が兄と弟の二人です。
私は兄です。予定では1300/2の650万円です

両親と同居していた弟は父の預金から600万円使い込みをしていました。
通常であるならば 
私は父400、母250 ともらう予定でしたが
この場合は
私は父200、母450 としてもらう事になりますか?

弟は父 0、母50 と考えています。

A 回答 (2件)

そういう事であればおっしゃるように帳尻合わせで分割が良いかと。


ただし、お父様の相続財産はあくまでも800万円です。
お父様の相続では、あなたが200万、弟さんが600万円。
お母様の相続ではあなたが450万円、弟さんが50万円という形です。
使い込んだお金はあくまでもお父様の遺産という形です。
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この回答へのお礼

了解致しました。
そのようにすることにします。

お礼日時:2024/01/25 02:17

法定相続割合で分けるという事ですか?


ならばお父様とお母様、どちらが先に亡くなっているのでしょう?
お父様とお母様の財産は亡くなった時点での物ですか?
弟さんは800万円のうち600万円を使い込んだのですか?
それとも使い込んだから800万円になったのですか?

情報不足だと判断できないです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

父と母はほぼ同時期になくなりました。
裁判所が合併で相続調停をすることを決めました。
弟は800万円のうち死後600万円を使い込みました。
残りは200万円ということになりす。

お礼日時:2024/01/24 18:52

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