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宅建士の資格でシェアハウスを貸し出したり、物件をシェアハウスとして利用者に斡旋したり家賃を設定したりできるのですか?

A 回答 (2件)

個人で貸して家賃をもらうのであれば宅建業ではなく


不動産賃貸業なので宅建士は関係ありませんが例えば
土地や建物を反復継続して売ったり仲介しマージンを
とるとなると商売になるので宅建業の登録が必要です。

宅建業の登録には宅建士の有資格者が必要になり宅建
士しか許されない行為は契約する前にお客さんに説明
する重要事項説明になります。
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「物件の貸主」が入居者を募集したり契約(直接契約)する場合には、不動産関係の免許・資格は必要ありません。

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