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基準期間の課税売上高が1000万円を超えているけど、適格請求書発行事業者ではない場合は、消費税の確定申告義務はあるのでしょうか?
また、このような業者から仕入れた側の仕入れ税額控除は免税事業者からの仕入れ(80%控除)を適用することになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

消費税課税事業者と適格請求書発行事業者の是非は別ものです。

基準期間の課税売上高が1000万を超えていれば消費税の申告義務があります。
個人事業主で★簡易課税制度を選択したい場合、申告期間の前日12/31(決算日)までに管轄税務署へ選択届出書の提出が必要です。
【例】2023/1/1~12/31に適用したい➡2022/12/31に管轄税務署に届出書が到着しているのが無難。されていない場合、一般課税(本則課税)で申告する必要があります。一般課税場合、事業の為に支払った領収書に記載されている消費税率8%のものと10%のもの、消費税がかからないものの(給与・印紙代など)年間支払い合計額を把握しておく必要があります。仕入先が免税業者であっても仕入れた商品種類によりかかっている消費税が8%のもの10%のもの、消費税がかからないものに分かれるためです。★簡易課税制度は事業に関わる支払いが売上に対し70%以上ある場合、事業主にとっては無難ですが比較してみないと言い切れません。
初めて消費税申告される場合は過去2年間の申告書を持参し管轄税務署で相談・申告されることをお勧めします。電話予約が必要と思います。税理士の無料相談期間もあると思います。(結構待たされます)
今後e-Taxの利用を希望される場合は まず管轄税務署に電子申告等開始届出書を提出します。 電子申告等開始届出書はインターネットを利用してオンラインでの提出と書面での提出があります。オンラインで電子申告等開始届出書を提出した場合、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。が、この場合マイナンバーカードが必要です。友人はマイナンバーカード不正利用されるのが怖くて書面に記入し、身分証明となる運転免許証とパスワードを用意して管轄税務署へ持参し、その場で利用者識別番号等を発行して貰ってました。着いてきてくれと頼まれ一緒に行きました(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうござました。所得税を電子で申告する場合は、マイナンバーカードがあれば税務署への申請は不要でしょうか?

お礼日時:2024/01/27 23:07

去年からスマホがあればパソコンの画面上に表示される2次元バーコードをスマホで読み取ることで、ICカードリーダを使用せず、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになっているみたいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/03 10:47

消費税の納税義務とインボイス登録は一致しないので、インボイス登録しなくても売り上げが基準を超えれば消費税納税義務はあります。

個人客中心の商店などではレジシステム入れ替えを嫌って、課税事業者でもインボイス発行しないところもあるようです。

ただし、仕入れ税額控除をするためにはインボイスの保存などの作業は必要です。

そもそも取引先に自分が免税事業者かどうかを明らかにすることは求められていませんので、インボイス未発行の場合は実は課税業者であっても、免税業者と同様に取り扱うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/27 23:05

課税売上高が1000万円でも課税仕入れ分の控除を適用するとインボイスを受けなければ非課税業者となります。


免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額控除を適用できません。
仕入分の消費税も自社で全額負担する必要があるのです。
課税事業者にとって、免税事業者からの仕入れは、今のところ仕入税額控除が適用できず税負担が増します。
経過措置として2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日~2029年9月30日までが仕入税額相当額の50%までが適用できますが不足分の負担が仕入れる側に生じることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/27 23:07

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