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役所職員「払ってないもんは戻るわけ無いでしょ (# ・`ω・´)」

というのがまずあるから、所得税を全くはらっていなければもちろん還付はないんですよね?

自分は、障害者雇用で働いていて、

年収は額面で180万ぐらい
手取りで156万ぐらい

です。

基礎控除と障害者控除でほぼほぼ所得税も住民税も払っていないんですが、
数千円とか1万とかすごく多かったとして2万ぐらいの所得税とか住民税を
還付する場合、

医療費控除を使う場合だとどのくらいの医療費があれば還付されますか?

教えてくださいよろしくお願いします。
( ´ー`)y-~~

A 回答 (6件)

医療費控除は、10万円を超えたらという条件のほか、所得の5%を越えたらというものがあります。


ですので、所得が200万円を下回る場合、10万円を超えていなくとも、医療費控除が受けられるケースがあります。

医療費控除でいくらくらい還付があるかというのは、そもそも、所得の金額により所得税率が異なるため、時絵率の高い人のほうが効果が得やすい計算でもあるかと思います。

180万円の年収であれば、62万円のきゅうよしょとくこうじょをうけたあとの金額が給与所得となるでしょう。
118万円の5%、59,000円を超える医療費を支払っていれば、その超えた分を所得控除としての医療費控除が受けられるでしょう。

ただ、結構勘違いされる方がいるのですが、医療費控除による還付というのは、医療費の還付ではなく、税制優遇に基づく所得税の還付であり、住民税の軽減です。

すでに他の控除等、医療費控除以外で給与所得を超えており、年末調整で全額還付されているとか、そもそも、月々の給与において源泉徴収されない程度の収入だとかで、所得税の負担を実質的なことを含め負担していないとなれば、還付はありません。
ただ、還付がなくても、住民税の軽減という面があるので、、所得や所得控除額の金額次第では、医療費控除によるメリットがある場合もあります。

これは、初とk図栄の計算と住民税の計算は、
だいぶ似ているものですが、各種控除の上限などが住民時絵のほうが低いという点があります。所得税の計算では所得0になっていても、住民税の計算では所得が生じることもあります。しかし、医療費控除を受けることで、住民税が減額や0になるケースというのもあります。

所得税は、給与等においては、給与との支払時に概算で天引きし、年末調整や確定申告で清算を行います。
しかし、住民税は前年分の所得が確定したのちに計算し課税されるものですので、日常的に負担する住民税は確定した税金を分納しているにすぎません。
そのため基本的に医療費控除等による還付という概念はありません。ただ、過年分を含め期限後申告で控除を受ける等をした場合、確定された住民時絵の変更により納税済みの者の還付というものはあり得ます。

医療費控除で無駄になるケースとして、ドラッグストアでの目薬・湿布薬・漢方薬・風邪薬・解熱鎮痛剤(生理痛対策を含む)などの購入費用も医療費控除の対象である医療費です。
また、家族で生活費の中からの負担ということであれば、家族で負担した医療費の中で取りまとめることが可能なケースもあります。
大きな病気やけがをしてからですと、こういった医療費での控除が受けられないことがあるので、注意が必要です。

方針によるのかもしれませんが、税理士事務所関与先に対しては、高齢な方や持病、障害などを持つ方が家族にいるケースなどであれば、事前にこういった資料の保管をもお停めていることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
所得が200万以下なので

(医療費から保険金等を引いた金額)ー(所得金額の5%)

で良いようです。( ゚Д゚)y─┛~~

自分の場合、給与所得控除と障害者控除などを引くと
所得は100万ぐらい?96万とかなので

医療費は5万以上で医療費控除が使えそうです。

数千円ぐらいなら医療費ははらってそうなんで調べてみようと思います
( ´ー`)y-~~

両親とは世帯分離して別世帯になっているので
医療費の合算はできないのですが、自分の医療費が10万でなくて
医療費控除の対象になりそうなので確認してみます
回答ありがとうございました
( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/01/29 21:38

既に回答出ている通り、年間10万円以上ですね。


扶養家族が多い人は対象になりやすいかもしれませんが、単身世帯ならちょっと病気や怪我をして何度も通院したような年でも、医療費を確認するとそこまで行ってないものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
自分の場合所得が200万以下なので

(医療費から保険金等を引いた金額)ー(所得金額の5%)

で良いようです。( ゚Д゚)y─┛~~

自分の場合、給与所得控除と障害者控除などを引くと
所得は100万ぐらい?96万とかなので

医療費は5万以上で医療費控除が使えそうです。
医療費控除の対象になりそうなので確認してみます
回答ありがとうございました
( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/01/29 22:00

医療費控除と言うのは、所得税の減額になるので、


所得税を納めていなければ減額(還付)は有りません。

なお、高額医療費制度であれば、支払った医療費の一部が戻されます。
これは、健保の制度なので、確定申告は関係がないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
所得が200万以下なので

(医療費から保険金等を引いた金額)ー(所得金額の5%)

で良いようです。( ゚Д゚)y─┛~~

自分の場合、給与所得控除と障害者控除などを引くと
所得は100万ぐらい?96万とかなので

医療費は5万以上で医療費控除が使えそうです。

数千円ぐらいなら医療費ははらってそうなんで調べてみようと思います
( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/01/29 21:36

年間10万以上使うと 戻ってきます


15万使ったときは
15-10=5万
この50000の一割の5000円がおさめた税金から返却されます
納めていなければ戻りません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
10万円以上でないとカウントされないんですね。
勉強になりました。

( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/01/29 20:57

年収によるが、1月〜12月の医療費の合計が、10万円以上あれば確定申告に使えます。


さらにお得な情報で、薬局やドラッグストアで、買った薬も対象になる薬もあります。対象の薬には外箱に目印があります。
ですが、所得税を払って、ないのなら無意味です。一度、確定申告をしてみるのもありです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
医療費控除というのは10万以上の超えた分

例えば12万つかったとすると
2万円の1割の2000円が控除されるみたいな話なのですね。

他の、地震保険とかそういうのの場合だとどうなのでしょうか?
新しくトピックスをたてて質問してみようと思います

ありがとうございました
( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/01/29 20:56

>ほぼ所得税も住民税も払っていない…



なら、

>役所職員「払ってないもんは戻るわけ無い…

と言われて当然のこと。

>医療費があれば還付されますか…

医療費が還付されるのでなく、税金が還付されるだけ。
税金を払う必要のない人には関係ない話。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年収が前よりあがったのでギリギリ所得税を多少収めるようになったので
それを取り返すことできないかなーと思い質問しました。

医療費控除というのはいくらぐらいから申請できるのか
よく分からなかったので質問しました。

まぁ、払っていなければ戻ってくるわけはないんですよね。
( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/01/29 20:54

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