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ナイフを突き付けて来て、殺されそうになります。殺されそうになった方が、相手の名誉を傷付ける事を言います。
ナイフを突き付けた方が、もうその場に居れなくなって、逃げます。
突き付けられた方は、その場で警察を呼びます。
名誉を傷付けられた方が、携帯で録音していて、それを警察に提出します。
当然逮捕されますが、突き付けられた方は、名誉を傷付けた罪で、逮捕されますか。
それとも、命を守る為に、正当防衛で、言ったと言ったら、正当防衛が認められますか。

A 回答 (4件)

たとえば突きつけられたときに「やめろバカ」と言ったとします。

バカはハラスメント案件では人格否定する言葉としてアウトとされますが、そのような状況で正常な判断ができず、とっさに出た場合はその限りではありません。
逆に相手をバカだアホだ罵って、それに逆上して相手がナイフを出してきた場合もあります。もちろん凶器を出した方が悪質で犯罪性が高いですが、強度の人格否定によって引き起こされた犯罪であれば減刑もあるでしょうし、それが世間に知られれば人格否定した人間の社会的地位が失墜する場合もあるでしょう
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名誉毀損や侮辱は、公然、つまり


不特定又は多数人が認識し得る
状態下でやらなければ
犯罪にはなりません。

例え、公然性を満たす場合でも
この場合は正当防衛として
違法性が阻却され
犯罪不成立になるでしょう。

もっとも、名誉を毀損するような
発言したら、殺そうとしている犯人が
逃げる、
なんてのは、想定が困難ですが。



命を守る為に、正当防衛で、言ったと言ったら、
正当防衛が認められますか。
 ↑
言う、言わないはあまり重要ではありません。
客観的にいって、命を守るために
仕方無くやった、かが問題になります。
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多分本当にそういうことになったら自分の名誉を傷つけられないように確実に〇すと思いますよ。

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それを裁判で判断するわけです



詳細な情報がわからず、かつ片側からの意見のみで
判断できることではありませんので
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