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子どもがアルバイトをして年収103万円を超えてしまうと扶養からはずれてしまうので、納税者(親)の控除が0円になってしまい、更に子どもは所得税と住民税を支払う事にもなるので年収103万円を超えないよう、前もって親子で話し合っておくことをおすすめします。この年収には交通費は含まれなくて良いですか?

A 回答 (1件)

>更に子どもは所得税と住民税を支払う事にもなる…



これは必ずしもそうとは言い切れません。

・親が扶養控除を取れるか取れないかの基準
・子に当年分所得税が発生する最低ライン
・子に翌年分住民税が発生する最低ライン

三つとも要件はそれぞれ異なります。
何でもかんでも103万が判断の分かれ目ではないのです。

>この年収には交通費は含まれなくて…

給与本体と明確に区分して支給され、一定の範囲内なら含まなくてかまいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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