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法律等に詳しい人に質問です。
就業規則や服務規則に問題があって派遣の会社から誓約書を書かされる場合どうなるのでしょうか?
寝てしまったりしてるのは悪いとは思っているが、長時間椅子に座っていてお尻が痛くて崩していたり皮膚の病気で身体の痒み痛み等で姿勢が崩れて言われていた状況
内容は恐らく次このような事が有れば職場の移動又は解雇にする(これはない思う)

質問者からの補足コメント

  • 以上を踏まえて誓約書関係で相手側に不利になる様な事はありませんか?
    ハラスメント等で追い詰める感じで

      補足日時:2024/02/08 09:10

A 回答 (2件)

長時間椅子に座っていてお尻が痛くて崩していたり


皮膚の病気で身体の痒み痛み等で姿勢が崩れて
 ↑
この程度で解雇は出来ません。

それは誓約書や就業規則があっても
同じです。

法律が優先するからです。

具体的には、労働契約法16条ですね。

よほどのことがないと、労働者を解雇
なんて出来ません。



第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
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あなたの勤務態度に対する訓戒処分で、あなたが理解しているということを確認するためのものですから、それ自体が雇用側に不利になる事はないです。

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