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「借用書」を作成するのであれば「公正証書」にすべきという鉄則は漠然と分かっているのですが…。
1)一方、法的手段を講じて借金を回収するには、それなりに時間も費用も手間もかかるという説もよく耳にしますが公正証書にしておけば大丈夫なのですか?
2)証書作成後、相手が自己破産しても保証されるのでしょうか。
法的にはド素人です。変な質問かもしれませんがお許し下さい。

A 回答 (3件)

 公正証書は、裁判所の判決と同等の効力があります。

したがって、金銭貸借で返済が履行されない場合は、公正証書をもって強制執行が出来るものと解します。つまり、相手の給料差し押さえや不動産の差し押さえです。

 一方「借用書」であれば、裁判を経た後の判決にしたがっての処理となりますので、時間的に公正証書は速効性があります。

 相手の破産に関しては、公正証書も借用書も保証はされないでしょう。
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hanboさん、そしてkyaezawaさんが云っておられるのは、あくまでも、金銭消費貸借に限ります。


例えば、車を借用する場合、公正証書にしても、期限に返さないからといって強制執行で取り戻すことはできません。また、建物賃貸借契約を公正証書にしても賃料債権の強制執行はできますが、賃料不払いにより契約解除されたとしても強制執行で明け渡すことはできません。
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1.借用書を公正証書にするメリットは、まず、公正証書を作成する時点で「債務者が返済の履行を遅れた場合は、期限の利益を失い、直ちに強制執行を受けても異議がないと」と云う文言入れておけば(執行認諾文言)、返済が遅れたときに、督促命令や訴訟という面倒な裁判手続を一切抜きにして、すぐに強制執行することができるのです。

当然、連帯保証人に対しても同様に強制執行できます。
 
単なる、借用書などですと、期限がきて返済されない場合、裁判所に訴えて裁判をし、判決を受けなければ強制執行ができません。その間に借り主の財産を隠したり、相当の費用と時間がかかります。

このように、裁判手続を省略できる点に公正証書の意味があります。
また、この借用書の公正証書を紛失しても、公証人役場に原本が保管されていますから心配有りません。

2.ただ、公正証書にしても、相手が破産したり、資産が無い場合は、実際には回収が出来ません。
公正証書も、法的な手続きを保証はしますが、回収までは保証されません。
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