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例えば、政治団体が蕎麦屋を営業し
人件費やその他の経費を引いた利益を政治団体が管理した場合には
残った利益に所得税は課税されませんか?

また、政治団体に残ったお金を子供に相続させた場合も
相続税は課税されないでしょうか?

A 回答 (3件)

宗教法人だって何でもかんでも非課税じゃなくて、営利活動に関しては課税ですよ。


政治団体だって同じはずです。
あとは税金の話でよく出る「見解の相違」の話でしょう。
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No.1です。



> 岸田総理の政治資金パーティーは利益率が80%です
その利益は、政治資金になり、営利事業ではないです。

ただ、それを政治資金収支報告書に記載していない場合は
政治資金として認められずに、問題視されます。
その一部が議員に配分されている、そして不記載、
これが、今の裏金問題になっています。

> 夫人が代表になり、3億円余りの金を…受け取りました
政治団体の代表が議員である必要はありません。
政治資金の扱いなので、無税になります。
勿論、この親族間のお金の移動に無税、
これに世論の不満が高まってはいますが。

> ある国会議員は、選挙になると…
その実態があるならば、マスコミに公表して、弾劾すべきです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます

もちろん政治資金収支報告書に収入も支出も記載します

このようなネットで書き込むのも政治活動といえば政治活動ですよね
この書き込みにプロバイダー費用やパソコン購入も政治活動といえます

>その実態があるならば、マスコミに公表して、弾劾すべきです

みんなやっていますよ
パーティ券を売るのと何が違うのですか?
どこが犯罪なのか?

政治団体は法人ですよね
政治資金パーティーとは、大臣や有名人を呼ぶイベントですよね
ろくな食べ物も飲み物も無いのに2万円をだしてパーティー券を
買うのは大臣と写真を撮りたいから
あるいは無理やり買わされているから
これが政治活動で合法で
蕎麦屋をやりながら選挙の時に政治活動をする政治団体は
違法と言うのは理解できないです

お礼日時:2024/02/28 16:17

政治団体は営利事業ができないので、


営利事業部門はそこから独立して税金を払う事になります。

政治団体が政治活動以外に支出した場合は、政治資金にはなりません。
そんな利用自体が違法になります。
今の裏金問題がまさにその問題を含んでいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

岸田総理の政治資金パーティーは利益率が80%です
これは営利事業だと思います
残ったお金を政治団体が保管しています
安倍元総理の政治資金団体は、安倍元総理が亡くなったら
政治家でもない昭恵夫人が代表になり、3億円余りの金を
相続税も贈与税もなく受け取りました

日頃は蕎麦屋を運営しながら、国政選挙や地方選挙などの
選挙期間中は政治活動もします

ある国会議員は、選挙になると地元の蕎麦やうどん
せんべいなどを販売し、選挙資金のカンパを呼びかけていました

お礼日時:2024/02/28 15:30

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