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損害賠償請求に関する質問。

請求できるものと請求できないものを教えて下さい

A 回答 (3件)

不法行為に基づく損害賠償ですか。



損害賠償が認められるには
以下の条件を総て満たす必要があります。

1,損害が発生したこと。

2,違法行為があったこと。

3,「1」と「2」の間に
 相当因果関係が認められること。


つまり、これを満たさない場合は
請求出来ない、ということになります。




窃盗未遂をされて、精神的苦痛を被った場合、
なぜ精神的苦痛に関する慰謝料を損害賠償として
請求する事ができないのでしょうか?
 ↑
精神的苦痛の総てが、法的保護に値
するわけではないからです。

精神的苦痛には程度、段階があります。
一定以上の程度段階に達しないと
損害賠償の対象になりません。
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●窃盗未遂をされて、精神的苦痛を被った場合、なぜ精神的苦痛に関する慰謝料を損害賠償として請求する事ができないのでしょうか?



 ↑、損害賠償そのものが慰謝料を含んでいます。慰謝料、と言う請求の言葉は正式にはないのです。損害賠償案件の内心の侵害、権利の侵害による損害賠償を慰謝料と呼んでいます。

窃盗未遂にあったので精神的苦痛を味わった場合、その結果どの様な損害が発生したのかの、因果関係がキチンと説明出来て、その証明が出来れば請求は可能です。しかし、日本はアメリカと違って何でもかんでも訴訟、と言うわけにはいきませんので熟考の程を。
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損害賠償請求に関してのご質問です。


請求できるものですが、損害を被った実費の弁償(治療費とか休業補償)だったり慰謝料だったりです。金銭賠償になります。請求できないものは、実費の弁償が法外なものだった場合です。2倍3倍の請求が該当します。
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この回答へのお礼

例えば、窃盗未遂をされて、精神的苦痛を被った場合、なぜ精神的苦痛に関する慰謝料を損害賠償として請求する事ができないのでしょうか?

お礼日時:2024/04/03 20:13

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