No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>数年後購入したものが壊れた…
法定耐用年数内に廃棄処分したのならその時点での未償却残高を、「除却損」に、法定耐用年数経過後なら残存価格である1円を「除却損」に計上します。
と言うか、青色申告の30万特例なら購入年に一括経費なので、未償却残高も残存価格もありません。
廃棄に伴う仕分けは無用です。
>購入したものが売却出来た場合特別損益等で計上すれば…
売れたのなら、そんな名前の科目ではなく「譲渡所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (ケ) 欄と (8) 欄です。
事業の帳簿で売却代金の仕分けは
【現金 ○○円/事業主借 ○○円】
>その場合減価償却期間は関係ない…
関係ないことないです。
売却時点で未償却残高または残存価格が、譲渡所得での「取得費」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
詳しいご説明ありがとうございます、すごく助かりました。
まだ内容が全て理解出来ておりませんが、回答頂いた用語を調べる事で理解出来そうです。
No.7
- 回答日時:
あなたが引用するサイトの主は間違ったことを書いています。
>そのため、利益が出た場合には事業所得(本業で得た利益)ではなく、譲渡所得(譲渡して得た利益)として扱います。
じゃ、損失が出た場合はどうするのですか。損失については何も説明しない、というのは片手落ちではないですか。
利益が出たら譲渡所得として特別控除を利用して節税し、損失が出たら事業の経費にして節税する、というわけですか。そんな都合の良いことを税法が認めるはずがありません。不合理なことは許されません。脱税の疑いがあるやり方です。
車の減価償却費を事業の経費に計上してきたのだから、売却益は事業の収入とし、売却損は事業の経費にする、という考え方が合理的であり、税法にも適合します。
~~~~~~~~~~~
少額減価償却資産の特例を利用して事業所得の必要経費に算入した物(資産)の場合も、当初、購入価額の全額を事業所得の経費にしたのだから、売却してお金が入ったならば、そのお金は事業所得の収入にするのが合理的なのです。そのお金を譲渡所得として扱い、特別控除を利用して節税するなど、やってははなりません。
No.6
- 回答日時:
>それでも同じなのでしょうか?
同じです。
自分でも調べてみたのですが事業用車両は売却するとNO1さんが回答されているように譲渡所得になるというサイトばかり出てきました。
https://kaitori.carview.co.jp/article/%E5%A3%B2% …
個人事業主が車を売却する場合には、「個人」が「車を買取してくれた法人」へ車を譲渡した(譲った)という考え方で処理されます。
そのため、利益が出た場合には事業所得(本業で得た利益)ではなく、譲渡所得(譲渡して得た利益)として扱います。
No.5
- 回答日時:
>売却益の計算方法なのですが、国税庁HP
所得の計算方法(土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したとき)では
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
とあります。
?????
少額減価償却資産の特例を利用して必要経費に算入した物(資産)を、使用中に売却した場合の売却益は、事業所得の収入金額であり、譲渡所得の譲渡益ではありません。
また、その売却益は、物(資産)の売却代金そのものです。売却代金から、取得費や譲渡費用を差引いてはなりません。事業所得の話と譲渡所得の話をゴッチャにしないように。
再度ご回答ありがとうございます。
使用中売却というより耐用年数を超過後不具合が出だしたので買い替えて
元の物を処分又は売却のケースでの話です、それでも同じなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>減価償却済み、または今回のケースでは一括償却した物であっても売却出来れば利益収入での仕訳処理が必要ということですね。
その通りです。
ご回答ありがとうございます。
売却益の計算方法なのですが、国税庁HP
所得の計算方法(土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したとき)では
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
とあります。
仮に
18万で売却 取得費24万 譲渡費用1万 の5年以下の所有期間だと
18-(24+1)=-7 7-50=0
となり売却益は出ず仕訳不要ということでしょうか?
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答を変更します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
個人事業の場合:
>少額減価償却資産の特例を利用し仕事上必要な物を購入した場合
数年後購入したものが壊れたので再度買い替えた場合の処理はどうなりますか?
壊れて廃棄した資産については、会計処理はありません。
買い替えた新しい資産が、10万円以上、30万円未満であるならば、
①再度、少額減価償却資産の特例を利用して購入価額を必要経費に算入する。または、
②減価償却資産に計上する。
どちらでも良いです。
買い替えた新しい資産が、10万円未満であるならば、購入価額を必要経費に算入しなくてはなりません。
>仮に購入したものが売却出来た場合特別損益等で計上すれば良いでしょうか?
少額減価償却資産の特例を利用して必要経費に算入した資産を、使用中に売却した場合は、その売却価額は、事業所得の収入金額に計上します。白色申告の場合は「その他の収入」に、青色申告の場合は「雑収入」に計上します。
《注》売却価額を譲渡所得にするという回答があるが誤り。購入したとき少額減価償却資産の特例を利用して事業の経費にしたのだから、それを売却するときの売却価額は事業の収入にするのが筋である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法人の場合:
>少額減価償却資産の特例を利用し仕事上必要な物を購入した場合
数年後購入したものが壊れたので再度買い替えた場合の処理はどうなりますか?
壊れて廃棄した資産については、会計処理はありません。
買い替えた新しい資産が、10万円以上、30万円未満であるならば、
①再度、少額減価償却資産の特例を利用して購入価額を損金に算入する。または、
②減価償却資産に計上する。
どちらでも良いです。
買い替えた新しい資産が、10万円未満であるならば、
①購入価額を損金に算入する。または、
②減価償却資産に計上する。
どちらでも良いです。
>仮に購入したものが売却出来た場合特別損益等で計上すれば良いでしょうか?
少額減価償却資産の特例を利用して損金に算入した資産を、使用中に売却した場合は、その売却価額は、特別利益または営業外収益に計上します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
再度詳しいご回答ありがとうございます。
>少額減価償却資産の特例は資産に計上してもいいししなくても良いのでしょうか?
特例を利用すれば資産計上されなくて(即時償却)特例利用せず減価償却にするなら資産計上されるということですね。
個人の場合売却したときの仕訳は雑収入で
法人の場合は特別利益か営業外収益で計上ですね。
減価償却済み、または今回のケースでは一括償却した物であっても売却出来れば利益収入での仕訳処理が必要ということですね。
No.2
- 回答日時:
個人事業ですか?
>少額減価償却資産の特例を利用し仕事上必要な物を購入した場合
数年後購入したものが壊れたので再度買い替えた場合の処理はどうなりますか?
壊れて廃棄した資産については、会計処理はありません。
買い替えた資産については、再度、少額減価償却資産の特例を利用して購入価額を必要経費に算入することができます。(資産に計上しても良い)
>仮に購入したものが売却出来た場合特別損益等で計上すれば良いでしょうか?
少額減価償却資産の特例を利用して必要経費に算入した資産を、使用中に売却した場合は、売却価額を特別利益または雑収入に計上します。
>その場合減価償却期間は関係ないですよね?
はい。
個人事業です。
壊れて処分した場合それを証明するような書類は必要なのでしょうか?
少額減価償却資産の特例は資産に計上してもいいししなくても良いのでしょうか?
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NO1さんが書かれている
売却時点で未償却残高または残存価格が、譲渡所得での「取得費」となります。
なので
売却益 18- (取得費 0 - 譲渡費用 1)=-17 17-特別控除額 50=0
が正確な計算でしょうか?
訂正
売却益 18- (取得費 0 - 譲渡費用 1)=17 17-特別控除額 17=0