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江戸時代、お家断絶の刑に処された家が養子を設けて後継者を残すことは可能でしたか?

質問者からの補足コメント

  • 家としては終わっても、子供や養子を残すことは認められたのか…と言うことについてお伺いしたいです。

      補足日時:2024/04/13 04:28

A 回答 (4件)

> 家としては終わっても、子供や養子を残すことは認められたのか…と言うことについてお伺いしたいです。



養子を迎えて子孫を残すのは勝手ですが、生活がなりゆかないでしょう。
奉公していた主家から解雇されているので浪人ということになり収入はありません。
武士は一般に主家が支給してくれる家屋に住みますが解雇されるとこの家から出て行くことになります。
さらに武士は自分の田畑は持っていないので農業もできません。余談ですが農民から取り立てられた下級武士は先祖伝来の田畑を持っているので浪人しても農業で暮らす事ができます(下級武士の方が生活力があったんです)。
つまりお家断絶になれば収入も住居もなくなるので生活できません。学問があるとか剣術ができるなら塾や道場を開くこともあったでしょうがそれもできないならお芝居にあるように裏長屋で傘張りでしょうね。
そんな生活力の無い浪人の所に養子に来る者はいないでしょう。それよりどこかの家に養子に行く事を考えた方が可能性が高かったんじゃないかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の先祖は薩摩藩士で幕府に抗議の意を示して割腹し、それでお家断絶の刑に処されたらしく、その後は持っていた農地の経営で生活していたみたいです。
また、養子も設けてそこから、武家としてではない家系も自分のところまで続いています。
子孫を残すことが許されないと言うより、武家としての終焉がお家断絶ってことになるんですね、、、

お礼日時:2024/04/13 11:41

> 江戸時代、お家断絶の刑に処された家が養子を設けて後継者を残すことは可能でしたか?



どこでも、だれでも可能ということはないでしょう。でも、養子という形式を整えて、家名再興を実現できた人もいるでしょう。
http://www.chiikigaku.saga-u.ac.jp/kiyo_no4/no.4 …
P7/11
そもそも家という概念、家名という概念が、一定不変ではないです。
お家断絶にしても、誰かが死んだことが原因になっていても、その他のものは生き残っていて、従来の名を継続的に使用し続けた方が普通です。家禄や土地を没収されたとしても、再チャレンジは可能です。
「江戸時代、お家断絶の刑に処された家が養子」の回答画像3
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ありえません。


「お家断絶」とは主家から解雇されることです。養子をもうけて家を継がせても解雇が取り消されるわけではない。だいいち養子なんて認められないです。
ただ武士の家系としては残るでしょうが浪人ですね。養子が優秀な人物であるとか何か特別な事情があれば他家に仕官が叶うことがあったかも。

幕末の文久頃に勤王活動をしたことで家名断絶になったものの維新後に家名復活になった人はいます。明治政府は勤王派が政権を取ったので「我が藩にはこんなに偉大な勤王の志士がいたのです(だから討伐しないで)」という宣伝材料にしたのです。
幕府の親藩だった松平を名乗る藩には多かったのではないかな? 捜してみては
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断絶の意味がよくわかっていない、そういうことですか?


後継者がいたら断絶とは言わないわけですが?
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