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2月に退職し、国民健康保険に加入しました。1期分の請求がきましたが、国民健康保険は1年分を10期に分けて請求するとの事。
5月に社会保険に加入した場合、2ヶ月で2/10支払う事になると思うのですが、残りは返ってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2さんも仰る通り国保保険料は「4月~翌年3月」の年度で見ます


お住まいの自治体は4月~翌年3月の分を恐らく6月~来年3月までの
10回分割で納付なのでしょう(分割回数は地域によって様々です)

お手元に届いた納付書は「今年3月まで加入していた分」です
その分は一昨年1月から12月の収入状況で保険料を算定します
確定した保険料となりますので必ず納付して下さい
あくまで「今年3月まで」の分なので納付のし過ぎということはありません
なので返ってくる分というのは発生しないでしょう

例えば5月に新しい健康保険に移行し国保脱退した場合
保険料は月割で計算しますので
国保に加入していた4月分のみ保険料が発生します
但し4月(及び5月)に関しては保険料を算定する情報がないことと
保険料率が決まっていないため保険料を出すことが出来ません
10回納付なら6月から納付開始となりますので
その際に4月に加入していた分の納付書がお手元に届きます
届いたらその保険料を納付して終わりとなります

余談ですが新しい健康保険に加入した際は国保脱退手続をお忘れなく
国保脱退手続は国保の加入者「自ら」が行わないといけませんので
脱退手続を忘れていたら6月に納付通知書が届いた際に
「何で年間の保険料が請求されてるの?」と驚くことになりますよ
(脱退手続をしないといつまでも国保の資格は生きていることになります)
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この回答へのお礼

やってみます

なるほど。ありがとうございます。後で来るのがいくら来るのか気になりますね。
これからは事前に調べてから決めないといけませんね。

お礼日時:2024/04/25 00:18

今請求が来たのなら令和5年分(2、3月)でしょう。


還付は有りません。

今年度分の納付書が来るのは5月下旬以降です。
5月に社会保険に加入して国民健康保険の脱退手続きが済んでいれば今年度分の国民健康保険料(税)の請求としては恐らく4月分のみの額になるので還付は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/25 00:19

>1年分を10期に分けて請求する…



自治体によって違います。
あなたのところではそうなんでしょうけど、少ないところだと 7、9,11,1月の年4回分納です。
10回分納なら 6~3月で、4月、5月はないんじゃないですか。

>2月に退職し、国民健康保険に加入…

なら、2月、3月分だけ請求されたはずです。
国保は所得税とは違って 4~3月の「年度」単位で、新年度分は 6 月にならないと計算できずそれまで徴収もありません。

>5月に社会保険に加入した場合…

4月分だけ、6月 (or7月) に後追いで納付書が届きます。
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この回答へのお礼

助かりました

そうなんですね。忘れないようにしないといけませんね。

お礼日時:2024/04/21 21:10

社保に加入して国保の脱退手続きをすると、保険料が清算されて払い過ぎがあれば返還され、不足があれば請求されます。



国保料はその年度(4月から翌年3月)の分を6月から3月までの間で8~10回に分けて支払います。2月退職なら今来ている払込票は3月までの分で、今年度の分は6月ごろになると思います。5月就職なら4月分は国保料の支払いが必要なので、その分の払込票が来るはずです。

不明な場合は、国保脱退手続きの際に役所でご確認ください。
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この回答へのお礼

そうなんですね。計算したら今回来てたのは前年度の1/12なので返還は無さそうです…社会保険継続しとけば良かったと後悔してます。
何なんですかね?ベストレートを教えてもらえる制度にならないんですかね?

お礼日時:2024/04/21 13:26

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