「平成」を感じるもの

精神障害年金を貰っていて、一般雇用に就職した場合、収入停止(廃止)までどのくらいでしょうか?
働けなくなって再度申請して受給再開できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんわ。

正確な額は忘れたけれど月30万とか40万とか
稼がなければ、金額による支給停止要件には該当しないと思いますよ

精神の障害であれば年金の期間は有期認定されていると思いますので

一般就労する前に年金支給の認定が降りている期間の間は受給できて

その後の更新申請の際に一般就労している場合に
等級落ちする可能性はあります。

私は精神の障害を持ちながら障害者雇用で働き障害基礎年金を受給しています

前回の更新時には就労移行から障害者雇用で就職をして働きだしていましたが、更新で5年の認定を受けて5年間年金を支給してもらえることになりました。

一般就労をする場合でも例えば就労移行支援事業所とか
市区町村運営の障害者就労支援センターとかなかぽつなどの
施設を利用して

就労支援を受けているということになると
普通になんの支援もなく働けているという場合よりも

支援が必要な人という扱いになるのでもしかすると年金の認定の際も
診断書に普通に何の問題もなく働けているという風にかかれるのではなく

事実として、就労支援サービスを利用しているとかかれるので
その方が、聞こえがいいような気がします。本当にそういうのが影響するかどうかはわかりませんが、

働くうえで、サポートになるのでそういう福祉サービスをりようすると
いいと思います。

以上、参考になれば幸いです
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一般雇用に就職した場合、精神障害が改善したという理由で、障害年金の診断書が書いてもらえないか、等級が軽くなるかもしれません。


年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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精神の場合は基本的には有期認定なので一般雇用に就職した場合、次の更新の時に何も対策していなければそのタイミングで等級ダウンか支給停止になります。



で、働けなくなって再度申請しても認定になるかどうかはその時の障がいの程度によります。
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