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No.3
- 回答日時:
お父様がなくなったということは、相続手続きということで行政書士へ相談されたのでしょう。
そして、ご自宅が持ち家かなにかということであれば、最低でも一つは不動産があるということではないですかね。行政書士にどのような説明を受けたかわかりませんが、似た名称の国家資格に司法書士という専門家がいます。
いずれの専門家も相続事案を扱うことが当然あるのですが、不動産が含まれた相続であれば、最終的には不動産登記が必要ということとなるので、行政書士はそういった事案を扱うことはできません。扱えたとしても遺産分割協議書の作成にとどまり、登記申請はご自身でといわれることでしょう。
そして、遺産分割協議書としては有効であったとしても、不動産登記で求められる遺産分割協議書としては起債が不足していれば、遺産分割協議書の再作成も必要になる可能性もあります。
遺産分割協議書だけ作成したり、遺産調査・財産目録の作成だけであったとしても、調査しないことには詳細がわかりません。
登記の内容や課税状況、登記図面と実態の土地や家屋の形状が異なっていることもあります。
相続に際して正さないといけないことも多々あるかと思います。
私自身、最近父を亡くし、相続手続きを進めてります。
不動産登記に限り司法書士へ、不動産を含めた遺産分割協議書の作成と税務申告については税理士へ依頼しています。
税理士は、税務確定作業に付随すれば遺産分割協議書お作成は可能でしょうし、私が依頼した税理士事務所は、行政書士などの事務所も併設する総合事務所ですので、実際の作成は行政書士かもしれませんね。
司法書士からは現在の登記内容のわかる資料と課税資料(登記の登録免許税計算に必要)などを求められ、税理士はそれらのほか登記図面なども求められています。
家族といえども、知らない忘れている事実も存在します。今回私は、税理士らに求められ登記事項証明書(正式には履歴事項全部証明書、古い言い方であれば登記簿謄本)を用意するにあたり、抵当権等の記載のある形で登記事項証明書を取り寄せたところ、我々が子供らが生まれる以前、母が嫁いでくるより以前に取得した土地なのか、抵当権設定用に土地を貸したのかわかりませんが、債権額30円として抵当権の設定が残っているものがありましたよ。すでにこの件も含め司法書士に依頼済みですが、こういったものの確認や修正、手続き漏れの是正などは、なかなか機会がなく、関係者に連絡が取りやすいタイミングが相続手続きであったりもすると思います。
財産調査は丁寧にきっちりしておかないと、次の世代が困ることにもなるものです。
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