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専業主婦です。
一般口座での取引で、今年は扶養の範囲を超える200万程度のプラスで売却予定です。来年3月確定申告をし、来年の4月から1年間保険料や年金を自分で払う、来年は無収入、一般口座は使用しないので、再来年の4月からまた扶養に入れる、で合ってますか?
お分かりの方教えて頂けると助かります。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    夫は会社員です。
    ①税法だと、確定申告して、市民税県民税などが来年度1年間は徴収される
    ②夫の会社に株の所得が今年はあるが(6月に発生予定)健康保険・年金の扶養から外れるかどうか聞く(今は3号です)
    ③給与の家族手当はないです

    こちらであっていますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/25 14:12
  • 詳しくありがとうございました!助かりました!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/25 17:09

A 回答 (2件)

>①税法だと、確定申告して…



3/15 までに所得税を納め、市県民税は 6 月に納付書が届き、たぶん、 6、8、10,1月の年 4 回分割払いです。
毎月ちびちび納めるのではありません。

夫は今年 11月ごろまでに会社へ「扶養控除等異動申告書」ほか年末調整に関する書類を提出し、今年は「配偶者控除」を取らないようにします。
「扶養控除」ではありませんのでお間違いないように。
書類は会社が用意してくれますから会社の指示に従います。

あとはそれで良いです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/25 17:10

>今年は扶養の範囲を超える…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>来年の4月から1年間保険料や年金を自分で払う…

税金のカテで 2. 社保の話なのなら、社保は税金と違って細部まで全国統制されたルールがあるわけではありません。
運用に当たっての細かいことは、それぞれの会社・健保組合で違うことがあります。

夫がサラリーマン (←ここ大事) なのなら、夫の会社・健保組合に株の所得も影響するのかどうかおたずねください。
この回答への補足あり
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