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国保・健保における第三者行為は、医療費控除と高額療養費に影響しますか?

A 回答 (2件)

第三者行為は加害者が10割負担しますので、医療費控除と高額療養費に影響しません。

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国保でも被用者保険でも、第三者行為災害は保険診療になりません。


いったんは保険診療とされても、後日、保険者から加害者あるいは自動車保険や労働保険等へ請求されるはずです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/chi …

それらを差し引きして患者自身が実際に負担した分のみが、医療費控除の判定要素になります。

高額療養費は、そもそも保険診療でないものは関係ありません。
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