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不動産賃貸業の人は1000万円の収入があり正規(複式簿記)の記帳で
貸借対照表を作成しても経営規模が法定基準以下だと青色申告特別控除は
10万円しか受けられませんが、
芸能人、スポーツ選手、フリーライター、フリーカメラマンなどは
たとえ100万、200万円の低収入でも正規の記帳をして貸借対照表を提出すれば
確定申告時に55万円の控除が受けられるのですか?

A 回答 (5件)

>なんで規模の大きい人だけ55万控除になるのでしょう。



例えば、アパートを貸す場合は、賃借人が「ガスが漏れているようだ」とか「水道が出なくなった」とか「玄関のドアの錠前が壊れた」と言えば、修理などの手配をしなくてはなりません。また、賃借人が退去した部屋は、清掃をしなくてはなりません。内装を点検して畳や襖を取り替えたり、壁を塗りかえたりしなくてはならない場合もあります。賃貸する部屋の数が多いアパートほど、そうした手間が増えるわけです。戸建て住宅や事務所、一軒だけを貸す場合は、余り手間はかかりませんが。

つまり、賃貸の規模が大きいほど不動産所得を維持するための「手間」が増えます。国税当局は、手間が増えるならば事業であり、増えないならば事業ではない、と考えているわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解致しました。
確かに規模が大きくなると手間が増えますね。
寝ていても家賃が入るとは言いますが、
実際は維持管理のために動いたり、お金を使わなくてはなりませんね。

お礼日時:2024/05/09 11:26

>複式簿記で記帳していれば、65万円の青色申告特別控除が受けられるでしょう


その場合は55万円、65万円にするには更にe-TAXでの電子申告が、電子帳簿保村に対応していることが必要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご説明、了解致しました。

お礼日時:2024/05/07 11:51

>たとえ100万、200万円の低収入でも正規の記帳をして貸借対照表を提出すれば確定申告時に55万円の控除が受けられるのですか?



そうです。事業所得の場合は、事業の規模に関係なく、最大55万円(※)の青色申告特別控除が受けられます。
※e-Taxで確定申告するなら、最大65万円の青色申告特別控除。


>なんで不動産所得だけ事業規模で差別されるのでしょうかね。

不動産所得の場合は、昼寝をしていても家賃が入るからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産所得、昼寝をしていても家賃が入るというのは
規模と関係ないですよね。なんで規模の大きい人だけ
55万控除になるのでしょう。

お礼日時:2024/05/07 11:50

複式簿記で記帳していれば、65万円の青色申告特別控除が受けられるでしょう

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解致しました。

お礼日時:2024/05/06 17:33

>不動産賃貸業の人は…



これは「不動産所得」。

>芸能人、スポーツ選手、フリーライター、フリー…

これは「事業所得」。

事業的規模かそうでないかの区別があるのは、不動産所得だけです。

したがって事業所得や山林所得であれば、記帳要件を満たせば事業の規模にかかわらず、55万円または65万円の青色申告特別控除が得られます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解致しました。
なんで不動産所得だけ事業規模で差別されるのでしょうかね。

お礼日時:2024/05/06 17:33

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