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今の職場は2年半くらい働きました。
退職まで残り12日。残り7日働けば退職し違うところに転職します。私の職場はおかしいところで有給が残り11.5日残ってるのに「法的には使える権利だけど、うちの職場では使えない。(2024年度になって)5月までしかいないあなたに有給使えると思う?」と言われてしまい…使えるはずの有給が使えないまま退職になりそうです。
そう言われてから今の職場で働く意味が見つからず行くのも辛いし貢献したいとも思えなくなりました。
そこで悪知恵が働き、体調不良であれば有給使えるなと思い、本日仮病を使って休みました。
仮病使って休むことは良くないとわかっています。
ですが有給を使わせてくれない、買い取ってもくれない職場に対して、いい顔する理由がもうわかりません。それならいっそう、残りの7日間は仮病使って休もうかなと考えてしまいます。
どうしたら良いのでしょうか。(仮病使って休んだことは悪いとわかってるのでそこは触れないでいただきたいです)

A 回答 (4件)

年次有給休暇の申請に理由はいりません。


会社は、時季変更権がありますが、退職前に変更する余地が無い場合は、時季変更権を行使する余地が無いため、申請の通りに取得させなければなりません。

早速、退職までの所定労働日について年休申請して下さい。
なお、年休申請は事前にする事が必要です。
事前にとは、遅くとも前日までです。よって、申請日当日分は法律上は取得させる義務はありませんので、当日分については、ダメ元で申請して下さいね。

残り7日ですと全て消化出来ませんね。
申請したのに拒否された為、残ってしまったのであれば、それを争点にして買取を求めてはいかがでしょうか。

年休の買取は労基法に定めていないのでグレーゾーンてではありますが、会社の対応のせいで全消化出来なかった事をしゆわちよな

先の回答に、5日分は会社が指定するとありましたが、違います。
会社は、労働者から申請することが前提ですが、就業規則に規定した上で、取得勧奨してもなお使用しない場合に時期指定する事ができます。
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有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。


申請したけど慰留されたなら、そういう経緯を記録しとけば、退職時にまとめて消化するための根拠に出来るし。


> 有給が残り11.5日残ってるのに

年に10日以上の有給休暇が付与される場合、そのうち5日は会社が時季を定めて使用する事になっています。
この日が退職日以降だったら、使えない事になる。
何日時季指定で消化されてるのか?確認しないと残り日数は分からないのでは。


有給使用するには、
・申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
だけです。

会社が時季変更権を行使するのと別に、有給使わないでほしいってお願いや話し合いするのは問題にならないです。(強要だったら問題だけど。)
現状、質問者さんが会社の慰留に応じて、自身の意思で有給使わないだけって話にしかならないのでは。

> うちの職場では使えない。

それくらいのつもりで頑張って仕事して欲しいって意図だったとかとでも言えば、問題にならないし。


> どうしたら良いのでしょうか。

前述のように、有給申請して休んでください。
記録をしっかりと残すように。
その上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いとして対応。

> 体調不良であれば有給使えるなと思い、本日仮病を使って休みました。

「有給休暇を使います」ってきちんと伝えないと、「休みます」だと欠勤処理されてても不思議はないですが、大丈夫なの?
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その会社に入社する時、就業規則を読まされた記憶がありますか?有給休暇を使えない理由が就業規則に記載されてるか確認する必要があります。

労基に、行ってその内訳を相談し、労基から就業規則の開示勧告をしてもらって下さい。
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有給休暇を取るのに理由は要りません。

(最高裁の判断です)
そのことは所轄の労基署に相談し、相手の名前を聞き、会社の方へは「労基署に相談したら有給は全て使えると言われました。労基署の〇〇さんに確認済みです」と言ってください。また「会社の△△さんという人にこういうことを言われました」と言っても良いです。そういうことを「△△さんに言われました」と伝えて構いません。残った有給は100%消化して辞めてください。

全国の労基署は以下の通りです。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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