dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今回、不課税取引の請求書を発行するのですが、その場合はインボイス登録番号の記載はあっても問題ないのでしょうか? 課税取引の場合は要件を満たす必要があるので、登録番号は必須なのでしょうが、不課税の時も含め、すべての領収書および請求書にインボイス登録を載せておけば、間違いないでしょうか?

A 回答 (5件)

不必要項目でしかなく、記載があってもなくても関係ないという判断だと思います。



私は販売管理システムの修正のために税務署とやり取りしました。
適格請求書の要件としては、税区分などの要件があるかと思います。取引の内訳に非課税取引・不課税取引があった場合にはどうするのかということで確認しました。
適格請求書の判断では、非課税や不課税については判断範囲にないということで、税区分が誤りがあると適格請求書として無効となるようですが、同じ請求書内で非課税や不課税に誤りがあっても、適格請求書として有効とのことでした。
車屋さんの請求書だったので、非課税も不課税もあり、これも区分しないといけないのかと悩んだのですが、非課税や不課税は合算していても、間違っていても問題ないということで安心した覚えがあります。

新たな制度ですので、これから煮詰まるところもあるかと思います。
先日びっくりしましたのが、水道料金の検針票です。水道料金のインボイス判断は検針票が請求書や領収書として利用するわけですが、検針会社が複数に地域の水道料金を受け持っていて、同一システムでまとめて処理するために、インボイス登録番号が1枚に5団体か6団体分記載がありました。交付を受けた人が判断していずれかを控えろ、確認しろということなのかとびっくりしました。水道なので行政機関だったので、役所へクレームを上げました。検針票という小さな用紙にそれだけ記載されると文字が小さく読みづらいし、日焼けで印刷が消える感熱紙のため、小さい文字がすぐに読みにくくなりますからね。

おそらく郵便切手を郵便局で購入した際の領収書・レシートにもインボイス番号が記載されていたと思います。購入時は不課税のはずですけどね。
収入印紙の購入でもインボイス番号があるのではと思いますね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/21 21:35

非課税取引でも、発行者がインボイス業者ならインボイスの登録番号の記載がありますよ。



請求書及び領収書にインボイス番号をのせておけば間違いありませんから・・・

非課税取引の業者の請求書もインボイスの番号がありましたね・・・
領収書は、どうだったかな・・・ あったような・・・領収書も収入印紙が必用な金額だったが、忘れましたw
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/21 21:34

はい。


 売上先に適格請求書を発行する目的の一つに、発行者がインボイス業者であることを相手に通知することが挙げられます。
 ですから、請求書の内容(=商品)が課税取引であれ、非課税取引であれ、不課税取引であれ、何であれ、インボイス登録番号を書いておきましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/20 21:15

登録番号あっていいと思います

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/20 21:15

不課税取引の請求書を発行するのですが、その場合はインボイス登録番号の記載はあっても問題ないのでしょうか?



=はい。 

登録番号付きスタンプに買替えて皆さんその流れです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/20 13:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A