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袴田事件ってよくわからないんですが

冤罪なんですか??
26歳でよくわかりません

A 回答 (8件)

調べてみると冤罪臭い、休みなしで、取り調べはひどい


8月21日 - 取調べ(2回 計6時間5分)
8月22日 - 取調べ(6回 計12時間)
8月23日 - 取調べ(3回 計12時間50分)
8月24日 - 取調べ(3回 計12時間7分)
8月25日 - 取調べ(4回 計12時間7分)
8月26日 - 取調べ(3回 計12時間26分)
8月27日 - 取調べ(3回 計13時間17分)
8月28日 - 取調べ(3回 計12時間32分)
8月29日 - 取調べ(5回 計7時間19分)
8月30日 - 取調べ(4回 計12時間47分)
8月31日 - 取調べ(3回 計13時間18分)
9月1日 - 取調べ(3回 計13時間18分)
9月2日 - 取調べ(4回 計9時間15分)
9月3日 - 取調べ(2回 計9時間50分)
9月4日 - 取調べ(3回 計16時間20分)
9月5日 - 取調べ(3回 計12時間50分)
9月6日 - 取調べ(3回 計14時間40分)。犯行を頑強に否認していた袴田が勾留期限3日前の同日、犯行を自白[37][38]。自供内容は、前日(6月29日)夕
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冤罪の可能性が高いとされている事件です。

証拠のいくつかに捏造の疑いがあること、動機を含めて犯罪の検証段階で論理的な矛盾が多いこと、当時の静岡県警捜査陣に「冤罪の帝王」と呼ばれていた紅林警部の強い影響を受けたメンバーが複数存在したことなどが理由です。
 実際問題当時の静岡県警は幸浦事件、二俣事件、小島事件、島田事件と軒並み冤罪事件を起こしています。この事件でも冤罪を疑われて当然のような気がします。
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少なくとも警察は捏造しましたね。

証拠とされる衣服のサイズが合わないのと、弁護士側の鑑定で血痕のDNAが一致しません。ところが、検察は古いから劣化で鑑定不可能と言い訳しています。
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城正憲や、田中森一のようなヤメ検弁護士は、暴力団とつながり金をもらっていました、


冤罪事件かあったと報道すれば儲かるんでしょう、何しろ7億円のヘリコプターや、一億9000万円も、売春婦のヤクザから金をもらっている
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真実は当人しか分かりません。



警察が「無罪」と認めてしまうと、これまでの責任が出てくるから
ここは裁判所に「無罪と決めて」もらいたいんです。
裁判所も真実は分かりませんから、そこは「決める」しかないんですが
それだったら警察側はこれまでのことは有耶無耶にして
「裁判所がそー言うんならそれでいいです」で身を引けば
裁判に負けただけの責任しかとらなくて済みます。

ただ、あの事件は警察による(かもしれない)証拠の捏造があるから
もし敗訴となれば別の問題が出てきます。
なんとしても護らなければいけない警察関係者がいるのかもしれない。
なので簡単には引き下がれないんです。

今の状態は「15ラウンドをなんとか戦ってあとは判定まかせ」という
ボクシングと同じです。「負けた人が悪いんじゃない」みたいな。

本音のところは当人に身を引いて(意味は深)欲しいんでしょうけど。
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私は冤罪だと思っています


証拠品の、血染めのズボンですが、現場検証の時点では見つからなかったものが
ある日突然、証拠品として発見されました

検察は、これは袴田さんが履いていたズボンだと主張しましたが
実際に袴田さんがそれを履いてみようとしたところ
サイズが小さくて全く履けませんでした

検察はその理由は、長期間、味噌に浸かっていた為
繊維が縮んだからと説明

で、弁護士は実験として同じ血染めのズボンを事件発覚から
証拠品として見つかった期間、証拠品が見つかった
味噌樽に血を付着させた状態で漬け込みましたが
味噌樽からそのズボンを取り出したところ付着した血は
ドス黒く変色しており検察が示した証拠品は、まるで2~3日前に
漬け込んだ真新しい物かの様でした

尚、長期間味噌樽に漬け込んだズボンですが
袴田さんは、問題なく履くことが出来ました

これを見ても、見つかったズボンは、検察の捏造である可能性が
非常に高い訳です

検察は一度、こうだと決めつけると、そのシナリオに沿って
捜査を進め、被害者に有利に証拠が見つかればスルーし
被害者を追い詰める証拠が見つからなければ、捏造してでっちあげます

村木さんの事件が良い例ですね
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1966年に起きた殺人事件です。


袴田さんは無実を主張しましたが1980年に死刑判決が確定しましました。
冤罪であることが強く疑われる事件です。
2923年に再審が決定しました。
2024年に検察は再度死刑を求刑しました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%B4%E7%94%B0 …
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「真実」は袴田さんご自身だけしか知りません。


ですから「事実」で有罪か・無罪かを争っている訳です。
死刑執行されないのも、そのためです。
しかし警察・検察の捜査のずさんさが浮き彫りにされてきています。
事実が不確実であるならば、「推定無罪」が適用されないといけないとするのが現代の司法判断です。
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