株式会社システム情報というところですが、
500,000株を1株に株式併合され、
100株しか持っていない嫁の持ち分が強制的に現金化され銀行口座に振り込まれました。
購入は、70,000円で振込は93,000円でしたので23,000円の利益です。
パート勤めの嫁で毎年103万円未満(狙っていつも約100万円)収入ですが、
税金などの計算はどうなるのでしょうか?
知りたいのは、
1.いつも約100万円から+利益分23,000円となるのか
2.いつも約100万円から+振込分93,000円となるのk
3.ほかに計算方法がある
1,2,3についてどれになるかご教授お願いします。
ちなみに、振込時の説明資料には下記ありますが理解できませんでした。
税金について
今回の端数株処理代金には税務上みなし配当とされる部分はなく、全額が株式の譲渡代金
として取り扱われます。そのため、個人の株主様におかれましては、株式などの譲渡所得などが
申告分離課税の適応対象となります。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「「所得控除額」をいわれると分かりずらくなります」との事。
初歩的な話で申し訳ないですが、「給与所得控除」と「所得控除」は違うものです。
1 給与所得控除
年間給与総額を所得計算するさいに一切経費を認めないとすると、売上から経費を引いて所得を算出する事業所得に比して、不公平となります。
そこで「これだけの給与額なら、これだけの控除額を認める」として設定されてるのが給与所得控除額です。
年間給与額が100万円だと給与所得控除額が55万円認められてるので、差額の45万円が所得だという計算をします。このとき、専門的には「給与所得額は45万円」と言います。収入額と所得額とは違うというのを用語で区別してるわけです。
2 所得控除額
収入から経費を引いた所得額に税率をかけて所得税計算をする前に、所得額から各人の特性によって発生してる額を控除します。
各人各人で異なる額になるので、専門用語では人的控除と言います。
生命保険料控除、社会保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがあります。
誰にでも与えられる控除として基礎控除48万円があります。
基礎控除額が所得控除の仲間になってるので、上記の各人各人で異なるものではないと言うことで、解かりにくい面を出してます。
実は「誰にでも与えられる控除、基礎控除」と述べましたが、数年前の税制改正で基準額以上の所得がある人には基礎控除額が認められなくなってます。とにかく高額所得者ですので、このような話に縁のある人が少ないです。とりあえずは「誰でも受けられるのが48万円の基礎控除額」と覚えてよろしいと思います。
年間所得48万円までは基礎控除額以下ですので、所得税が出ません。
で、年間所得48万円ってのは、給与収入だけの人ならいくらになるんか?という話になり、給与収入なら年間103万円までなら年間所得が48万円以下だよ、という話になります。
このサイトでよくある質問で「収入がいくらだけど、どうたら、こうたら」というのがありますが、回答を付ける側ですと「給与収入なのか、事業収入なのか?それとも不動産収入なのか」と疑問が出るところです。
「そんなの給与に決まってるだろ」とお叱りを受けそうですが、給与収入なのか他の収入(例えば土地を貸していてもらう賃料収入)では税法での所得計算が違うので、回答そのものができないというお話になります。
No.4
- 回答日時:
補足説明しておきます
給与所得控除額55万円+基礎控除48万円=合計103万円
失礼ながら、この考え方が微妙に違います。
正は
「年間給与総額ー給与所得控除額」-「所得控除額」=課税所得額
ご質問者がお礼文に記された式で「課税非課税」を判断しようとするのは誤りです。
例
年間給与総額が95万円ですと
「95ー55」ー48=- 課税所得はゼロとなります。
住民税の計算ですと
「95-55」ー43=- 課税所得はゼロとなります。
つまり、給与所得控除額は最低で55万円控除されますが、それを持って
「55万円+48万円(基礎控除)」という式は103万円までは所得税が出ないというのは「単純に逆算して非課税給与収入額を算出してるだけ」になります。
ご質問のように「株式譲渡所得がある」場合には
「年間給与総額ー55万円」+「譲渡所得」-48万円(住民税では43万円)という計算をなさってください。
算数的な説明になりますが、上記の
「年間給与総額ー55万円」
は年間給与総額によって「」内の数字が変動します。総額が80万円だったら、90万円だったらと仮定して計算していただけると、給与の総額から55万円を引いた額に譲渡所得を足して、基礎控除額である48万円以下であるか、住民税なら43万円以下であるかで「課税所得が出るかどうか」判断できます。
55万円+48万円=103万円
だから年間103万円までは非課税であるとは言えないということです。
収入ベースではなく所得ベース(正確には所得区分ベースですが、わかりにくいので、前回は所得ベースとしました)というのは、こういう事です。
給与しか収入がない場合しか
給与所得控除額55万円+基礎控除48万円=合計103万円までは所得税が出ない、という訳です。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
しかし、主婦パート計算で「所得控除額」をいわれると分かりずらくなります。 所得控除額は0です。
よって、
103万円を超えれば所得税が発生する
↑この場合配偶者控除がなくなり大変なことなる。
98万円を超えれば住民税が発生する
↑103万円未満ならば微々たる税金(超えた10%のみ)
という理解でよろしいでしょうか?
その考えのなか、株式譲渡所得(今回23,000円追加)を考えます。
誤りあれば、簡単にご指摘願います。
No.3
- 回答日時:
「収入100万円時点で、住民税を支払う必要があるのでしょうか」
ここが税法の面倒な点です。
収入総額ベースではなく、所得区分ベースで考えます。
国税と地方税では基礎控除額が異なるので、ご質問の件では株式譲渡所得分についての住民税課税がされることになります。
確定申告書の提出は住民税申告を兼ねます。国税である所得税はゼロですが、住民税については課税額が発生することになり、課税通知が届きます。
日本の証券税制特に株式譲渡所得に関するものは、煩雑ですから詳しい説明は省きます。
No.2
- 回答日時:
説明資料はそれなりに税法を知っている人向けですね。
そのため最小限の知識をお答えしておきます。無関係と思わずお読みください。
1 出資してる株式につき、会社が解散することで出資額以上の額が支払いされた場合には、出資額を超えた部分は会社から配当を受けたとして、約20%の所得税の源泉徴収が必要となります。
2 本例では「みなし配当とみなされない」判断がされてるので、出資額を超えた額での返金は「株式を売却した利益である」として、株式譲渡益となる。
以上です。
具体的には70,000円の株式が93,000円で売却できた。
その差額23,000円は株式譲渡所得となります。
給与については、支給を受けてる年額から、給与所得控除額を引いた額が「給与所得」となります。給与所得控除額は最低でも55万円あります。
年間100万円の給与額なら、給与所得額は45万円という事です。
奥様の税金について。
給与所得45万円+株式譲渡所得23,000円=473,000円
が一年間の総所得となります。
所得税では、この総所得額から最低でも基礎控除額が48万円引かれた残りに課税されます。
計算すると「マイナス」になるので、所得税は発生しません。
所得税が発生しない場合には所得税法第120条により確定申告書の提出をする必要がありません。
但し、住民税では上記基礎控除額が43万円なので、課税所得額がマイナスではなく473,000円ー430,000円=43,000円となるため、住民税の申告は必要となります。
その際には、他の所得控除(生命保険料控除、医療費控除など)を受けることで課税所得がゼロあるいはマイナスになる場合があります。
結論としては「よくわからんけど、住民税の申告書は出しておく」のがよろしいと言う話になります。
ご回答ありがとうございます。
税金のことは本当に難しく理解がなかなかできません。
私の考え方として
所得税 給与所得控除額55万円+基礎控除48万円=合計103万円
住民税 給与所得控除額55万円?+基礎控除43万円=合計98万円
となるのでしょうか?
そもそもそれならば今回の株式利益の除いても収入100万円時点で、
住民税を支払う必要があるのでしょうか?・・・知りませんでした。
「住民税の申告は必要・・・」これもしりません。
いままで確定申告時に申告しているのみで他に申告する方法があったのでしょうか?
質問の株式に係る税金については、戻ってきた93,000円を計算にいれるのではなく、
利益分23,000円のみを計算に入れるとシンプルに考えます。
No.1
- 回答日時:
>パート勤めの嫁で毎年103万円未満…
103万というのは俗語にすぎず、税法のどこにもそんな数字は出てきません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【譲渡所得】
「売値」から「買値」と「経費」を引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>(狙っていつも約100万円)…
なら、「所得」に換算したら 45万円。
>23,000円の利益です…
ほかに手数料など特に引かれていなければ「所得」は23,000円
よって「合計所得金額」は 473,000円。
基礎控除 48万円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に満たないので、妻に今年分所得税は発生しません。
前払いさせられた所得税があるなら、全額還付されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
とても複雑ですね、理解できなくなってしまいました。
戻ってきた93,000円を計算にいれるのではなく、
利益分23,000円のみを計算に入れるとシンプルに考えます。
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