有給取得時の会社の時季変更権について
今年8月に1週間程、有給で連休取得を予定しています。 皆が有給を取れるよう、また会社にも負担をかけないよう、会社では連休数によって申請期日が決まっています。 今回そのルールに則り、先月4月、4か月前に上長に通知しておりました。
現在5月下旬に入り、上長から自社商品のセール期間、利益拡大を目指し、どこの店舗も人を厚くシフト作成するため、人員確保できない、時期をずらせないかと言われました。
去年もずらしてくれとのお願いがあり、聞き入れたのですが、台風の多い季節に変更、あいにくの天気だったため、私的には今回あまりずらしたくありません。
また変更権の行使にはいくつか要件があるとのことで、今回のケースは行使できるのかをお聞きしたいです。
取得日直前の申請である等の理由から、業務の引継ぎや、人員確保、その他さまざまな調整が困難な場合は行使が認められるとありました。
また代替勤務者確保の努力をしないで時季変更権を行使した場合は認められないそうです。
私の場合、申請にはかなり余裕を持っているはずですし、取得日からまだ時間がある今に変更依頼されることに違和感があります。
周辺店舗には人員が溢れている店舗がありますし、代替要因となる人はいらっしゃいます。
先日は溢れている人を私の店舗に異動もできるがどうするかという提案もありました。
セール期間に人を厚くしたいという理由だったり、人員確保の努力なしにお願いされるのは納得いかないです。
いつもは社内ツール等で余裕のある店舗からヘルプ貰えるよう呼びかけもしたりしていますが、それもまだしていません。
まだ期間があることも含め、上記の理由から調整努力したようにも思えないのが現状です。
この場合行使は認められるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
ブラック企業の特徴に、ジャイアンのシカト命令があります、労働組合、労働基準監督署、退職代行など利用しましょう、
ジャイアンのシカトしろという命令は犯罪不正を隠すため、ジャイアンをやめさせずに、労働者を守らなければ人が足らなくなり有給取れなくなります
No.4
- 回答日時:
時季変更権については、事業内容や事業規模や職務内容なども関係するので質問のケースが必ずしも適法とも違法とも言い切れません。
その上で、そもそも会社側が4か月前の届け出という一般的には早い届け出期日を設けていることを考えると、会社は通常の時季変更権よりもその適用には慎重であるべきケースではと思います。
また、仮に質問者さんが有給休暇を届け出た日程が、本当に全社総出で何かを行わなくてはならない時期であったとしても、それが決まった(社員に通達された)時よりも先に届け出がされていた質問者さんの有給休暇には影響しないと考える方が妥当ではと思います。
※たとえば、逆に3月に既に全社総出でのイベントなどが計画・告知されていて、4月にその時期の有給休暇の届け出を出したとするならば、時季変更権が認められることもあるのではと思います。
No.3
- 回答日時:
>人員確保できない、時期をずらせないかと言われました。
時季変更権の行使ではありません。
あくまでも「お願い」です。
「お願い」ですから協力するしないはあなたの自由ですが、それにより社内でのあなたの立場が低下することも自由です。
法律を盾にすることであなたの希望をゴリ押しすることは可能ですが、それによる弊害も甘受する覚悟は必要です。
社会人なんですからある程度の空気を読むことも、場合によっては必要と思います。
No.2
- 回答日時:
>この場合行使は認められるのでしょうか?
認められないでしょう。
8月の有給を会社ルールに従って、4ケ月前の4月に申請しているんですよね。
つまり会社は、業務繁忙期の8月の有給に対して人員確保が出来るよう、4ケ月前の申請としているわけです。
にもかかわらず、5月の時点で「人員確保できない。有給の時期をずらせ」なんて言えるわけないでしょう。
(個人的な意見ですが・・・
アホな会社ですな。「4ケ月前に申請すれば、絶対に時季変更権の行使はしない。」という強い意志のもと、そんなルールを作ったんじゃないのかい。)
>5月下旬に入り、・・・・・時期をずらせないかと言われました。
上長に次のように言ってください。
・会社ルールの従い、4ケ月前に申請しています。
・労働基準監督署に相談に行きます。
・労働基準監督署で、今回の会社の時季変更権の行使はやむを得ないもと判断されるなら、変更します。
それでもまだ何か言われるようでしたなら、ホントに労働基準監督署に相談に行ってください。
No.1
- 回答日時:
労基法の想定する時季変更権の要件は満たさないものと思われます。
質問者の方が言うように、穴があいても埋める努力がまず先で、それを尽くしてなお業務上の不都合を解消できず、休暇取得日を変更しないと回復困難な著しい損害を生じることが要件です。
それに、本来は自由に理由と問わず取得できるはずの年休を、4カ月前に申請するように求めているのは、時季変更をせずとも穴を塞げるようにするための準備期間として必要だからという理屈だと思います。
そうであれば、準備期間に相当の準備をすることなく、漫然と日を過ごして穴を塞げないから取得日を変更しろというのは一方的な押し付けであり、休暇取得の権利を損なう対応です。
というのは法律の話。
他方、休暇取得は一時のことで、その後もその職場で良好な人間関係を維持して仕事を続けたいというのなら、軋轢を招くであろう「正論の反論」で対峙するかどうかは良く考えた方が良いと思います。
もちろん、前回に続き今回も「一方的な変更権の濫用」を受け入れれば、次もまた同じことが繰り返される可能性も十分に考えられるので、そのことも考慮したうえで、にはなりますが。
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