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正当な理由なく強制入院させたら違法性があると思うのですが監禁罪に問われますか?

犯罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • 過失で不当に強制入院させた場合違法性があるとして入院させた者は逮捕されますか?

      補足日時:2024/05/28 19:04
  • ようやくまともな人が来た

      補足日時:2024/05/29 06:23

A 回答 (7件)

正当な理由なく強制入院させたら違法性があると


思うのですが監禁罪に問われますか?
 ↑
勿論、監禁罪が成立します。

正当の理由無くして、手術すれば
傷害罪になります。

正当の理由なく、警察官が逮捕すれば
逮捕罪になるし、
収監すれば監禁罪になります。




犯罪ですか?
 ↑
立派な犯罪です。



過失で不当に強制入院させた場合違法性が
あるとして入院させた者は逮捕されますか?
  ↑
過失なら犯罪にはなりません。
過失監禁罪という犯罪は存在しない
からです。

だから逮捕はされません。

ただし、民事の損害賠償責任は
発生します。
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精神疾患の場合、本人の同意なく入院させることが可能です。


当然、違法行為ではありません。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第27条 都道府県知事は、第22条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。

第29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院 させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院さ せることができる。
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入院とは病気やケガ、手術が必要など医師や看護師が24時間患者の状態を見て病状が最悪のことにならない為に必要と判断した場合本人(家族)の承諾を得て決定されるものです。

精神科に措置入院というのがあります。自殺企図の症状があり入院して常に監視する必要がある場合、精神科医2名の診断により本人が拒否しても入院させることができる法律です。一見監禁みたいにみえますが命を救うための致し方ない入院のさせ方です。自由を奪うためではなく患者の命を守るためです。これを「監禁」と勘違いされたんでしょうか?
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強制入院は法的措置であって、家族と医師と都道府県知事の承認による正当な法手続きによって行われるので、正当な理由なき違法な強制入院はありません。

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この回答へのお礼

その根拠を提示して下さい

お礼日時:2024/05/28 20:18

ソースを示してください。

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この回答へのお礼

ブロックしました

お礼日時:2024/05/28 19:40

>起き得ないという根拠を教えて下さい


素人がどうやって入院させることができるのか?医者の許可が絶対に必要という意味ですよ。
分かりませんか???
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この回答へのお礼

今まで不法に入院させられた人がいました

報道されています

お礼日時:2024/05/28 19:36

>正当な理由なく強制入院させたら



こういうことは起き得ないです。
強制入院には医師の診断が必要です。
診断=理由なしに強制入院はできません。
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この回答へのお礼

起き得ないという根拠を教えて下さい

不適切な投稿は違反項目に該当します

他の回答者から非難されますよ

お礼日時:2024/05/28 19:09

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