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名誉毀損などや肖像権の侵害になるか質問です

Vtuverに性犯罪をされました。

Vtuverのイラストをつかい
注意喚起をすることは罪に問われますか?

A 回答 (2件)

>Vtuverに性犯罪をされました。



どういう状況でしょうか。
まったく想像できないんですが。
起訴されて相手は有罪になったのでしょうか。

仮に事件が事実であったとしても、相手の名誉を毀損する目的で公益性がない場合は名誉毀損に該当します。
不安なら、お近くの弁護士に法律相談したほうが確実です。
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仮想空間の性犯罪は判例がないと思いますので、


名誉毀損や肖像権の侵害で罪に問われる可能性はあります。
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