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http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/minjiS …

自分でも調べていたのですが、
ここのサイトで読んでいたのですが、
結局難しすぎて判りませんでした。
素人にもわかるように教えていただけると嬉しいです。
我侭をいってすみません。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

競売の開始をしていても、これを取り消したりされると、差し押さえが解除されるので、それを防ぐために2重に競売に掛けることができるということですね。



競売のために差し押さえをしていても、任意売却のために取り下げることがあります。
任意売却なら通常は高く売れるケースが多いのですが、安く処分されることもないとは言えません。
そういうときに、別の債権者が競売を申し立てて、先行者の取り消し後も競売のために差し押さえを継続できるというものです。

また、同じ債権者が別の担保のために同一の不動産を差し押さえるという場合もあると書かれていますね。
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 私の経験した事例ですが、物件の相場約3000万円第一抵当権者、債権額約800万円。

第二抵当権者、債権額約一億円。
 第一抵当権者が競売の申し立てをしました。結果、地上建物、法定地上権の競売となりました。そこで、第二抵当権者は競売の申し立てをしました。
 こんなところが、一番多いんじゃないでしょうか。
 
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