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数年前、相続した一ヶ所の土地が20数個に分筆されています。これを二つに合筆するとどれぐらい固定資産税が変わるものでしょうか。昔、貸地にしていて雑種地として宅地並みに課税されています。現在は貸地ではありません。

質問者からの補足コメント

  • 分筆されていた理由は祖父が一部分の土地を担保にお金を借りていたようでした。返済済みかも不明です。
    また土地は元々、農地でした。

      補足日時:2024/05/29 21:07

A 回答 (2件)

他の回答者様の言われるように、端数処理の都合で切り捨てられていた部分が課税されるようになる程度で、高額な増額課税ではないのが基本でしょう。



しかし、課税は原則登記地目ではなく現況地目だったと思います。
現況確認がおろそかなまま課税されているケースも少なくありません。しかし、合筆となり、課税状況が変わるとなれば現況確認が改めて行われることもあり得ます。
また、登記地目が現況とあっているものとして原則課税しつつ、現況が異なる場合に見直すという考えもあるので、合筆により課税評価が高くなる恐れもあるでしょう。

あと、固定資産税の課税評価の計算の詳細がわからないと何とも言えませんが、分筆された土地ここに評価していれば、いわゆる角地の場合ニ方路線での評価で高い評価になるところ、分筆により一部またはその多くが一方路線で評価されているとなれば、合筆で割高評価になる恐れもありますね。

場所などと現況にもよるので、単純ではないかと思います。

一例になるかわかりませんが、縦に細長い二筆の土地を横に切って、手前を宅地、奥を山林として、母の実家は課税されていました。
ですので登記は二筆ですが、課税上は4筆でした。
そこに未登記家屋があり、課税してもらう都合があったので市役所職員に来てもらったところ、奥の土地について祖父が木を伐採伐根して一時畑利用、その後更地管理していたことが発見され、数十年ばれなかった課税地目の誤りがばれたことがあります。山林から雑種地に変更され、宅地並み課税となりましたね。その後売却できたので、課税されても1年分程度でしたので、よかったです。手放す予定のない土地で、合筆などをされると、課税判断のやり直しになるのでご注意ください。
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この回答へのお礼

質問内容不足の中、具体的に有難うございます。

お礼日時:2024/06/02 07:46

各分筆地の評価額の端数が切り捨てされて、各々に課税がされている状況ですから、それを合筆すると、切り捨てられていた端数が合計された上での評価額に課税されることになります。


 目くじらを立てるほどの額ではないでしょうが、固定資産税が少し上がることになります。
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この回答へのお礼

早速、おしえていただき有難うございます。

お礼日時:2024/06/02 07:45

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