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お世話になります。自分の感覚が問題なのか、良い対処がありましたら、伺えれば幸いです。

派遣の面談後、就業前に送られてきた契約内容を確認していたところ、面談時やエントリー時の業務紹介に明示がなかった項目として、定時後30分休憩を取るものとする、といった一文が追記されていました。

要するに、残業が発生した場合は30分、月換算で数万円の賃金を支払わず、その分休憩するように、といった趣旨です。それなりの理由でこういった職場が日本国内に未だに存在することは承知していますが、大抵は契約内容にわざわざ明記されていることもなく現場で柔軟に対応してきました。

今回堂々と明記されてきたので、そんな話は聞いておらず時給の調整でご対応をお願いできないか打診したところ突っぱねられています。

仮にこれがまかり通れば件の強制休憩が例え1時間、2時間でも飲むしかないのでしょうか。
私にできることとすれば、お断りする話になるのかも知れませんが、こういった、面談後に不利な条件をしれっと盛り込まれてきたご経験のある方はいらっしゃるでしょうか。

宜しければ、その時のご対応など伺えますと幸いです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、早速のご回答をありがとうございます。ご相談が不明瞭ですみません。いわゆる大手上場の通常勤務、9時から7.5時間の定時で昼休みも1時間あります。

      補足日時:2024/05/31 20:56

A 回答 (5件)

回答ありがとうございます。



昼休みに1時間休憩があって取るならば、定時後30分休憩を取る、は変です。
休憩時間が多い分には特に問題は無いのではと思いますが、
休憩は労働の途中に取らなければいけないはずです

契約内容に不満があるということで、職場を変える方がいいですね。
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この回答へのお礼

お話を聞いてくださり、ありがとうございました。弁護士に相談する某サイトでは(予めそんな話を一切聞いていないにも関わらず)事前に休憩は取らない旨の合意がない限り対処法はなく、契約の無効も主張できないと回答がありました。そんな馬シカな話はあるかと思いつつも無料相談のため終了していますが、その方は企業よりの方のようで、そういった見解も間違いではないようです。

今後面談のたびに、残業時には休憩取らなければなりませんか?と見当違いな質問をしなければならなくなりそうですが、その質問をすることで、「そうか、そうすれば誰も休憩なんか取らない分、賃金踏み倒せるのか」と広まると怖いですが。

悪しき法の抜け道のようです。
ともあれ、ご対応くださりありがとうございました。

お礼日時:2024/06/04 23:06

そもそも、休憩時間は労働の途中で与えなければいけません。


終業後に休憩時間として拘束するのは労働基準法に違反しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/houre …
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契約内容が違っていたら契約できませんと断ればいいのです


会社はこの条件でなら雇いますと言っているのですから
嫌なら辞退するしかありません
以前いたところは休憩は8時間拘束の時に1時間与えると書いてありましたが現場に行くと休憩は上司が認めたときに与えられると言って入店してすぐの9時から30分と18時の終わる前30分与えられました。
まぁ朝食と遅めの昼食だと思って気にはしませんでした。
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定時後に30分休憩を取る。

それは終業後に休憩を、って意味でしょうか
であれば、それは相当おかしいですね。

通常の休憩時間は何分なんですか?
労働基準法に沿った休憩時間が定められているならそれは変じゃないです
どういう勤務時間で、休憩時間は何分なんですか?
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この回答へのお礼

ご相談が不明瞭となり、失礼いたしました。昼休みは普通に1時間の定めがあります。

お礼日時:2024/05/31 20:54

労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定められています。

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