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就労支援B型の職員が
利用者の就職先に面接先に
「○○作業所の○○というものですそちらに面接受ける○○さんを採用しないで欲しい落として欲しい」と
電話してたらこれって違法でじゃないですか?
またこの面接先が黙認してて欲しいと言われたら黙認しても問題ないのですか?
教えてください
ちなみに障害者雇用での就職希望です

A 回答 (1件)

では採用側の事を考えてみることです。


例えば、楚々の仕方によりますが
それが社会通念上妥当とされるものに関しては認められる場合があります。

つまり、あなたと今の職場の関係性です。職員さんが原因なのかあなたが原因なのかで採用できるかどうかに、かかります。

平等に受けたい場合はこれを参考にしてください。
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