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賃貸マンションのオーナーチェンジによるトラブル

度々で恐縮でございますが、現在もオーナーチェンジによるトラブルで困っております。
オーナーが変わっても契約は前契約が継続されることは法律で決まっているにもかかわらず以前より仲介の
不動産会社から前オーナーと契約していない契約内容を提示されております。

(不動産会社とのやり取り)
オーナー様の希望?だとは思いますが、保証会社を
つける→ 前オーナーとの契約にはない事なのでつける
んでしたら費用等はオーナー様に依頼してくださいと
回答→ そのように言うなら今後家賃を上げます。
→脅してまで払わせようとしないでください。
→オーナーさんと話をして費用のお支払いはオーナー
 さんがすることになりました。
→保証会社から通帳のコピー(残高)を提示してほしい
 依頼があったので提示して下さい。
→個人情報なので出来ないと回答

それ以外も前オーナー様との契約で更新手数料はない
のに請求すると言ってきたり、前回の相談の時にも書いていますが、とにかく困っています。

不動産会社通しても拉致があかないので現オーナー様
に直接相談したいので手紙が電話で連絡してほしいと
郵便を出したら不動産会社に直接話し合う気はないと
連絡したそうです。

前回の相談に対する回答で相談窓口をご紹介頂き
相談していますが、どこも適当で態度があまり良く
なくてただただ困っています。
良きアドバイスをお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

>管轄外で何も出来ないと言われました。



いやいやいや・・・
役所への攻め方が違うと思うよ。

まず、借地借家法や宅地建物取引業法に違反していると思われる不動産会社の言い分を全部、録音あるいは書面を貰ってください。

その後、宅地建物取引業者を指導する都道府県庁の部門を訪問してください。
電話じゃダメ。(都道府県庁の代表電話に電話し、宅地建物取引業を監督するところといえば、担当名を教えてもらえます。)

訪問の際は、借地借家法や宅地建物取引業法に違反している件の、具体的なメモを用意する。
そのうえで、役所の人間に、この業者から、明らかに法律違反を前提とした要求をうけて俺は多大な迷惑を受けている、と強く言ってください。
客に法律違反を前提とした迷惑を与える業者なので、監督官庁から指導してくれ、と言って下さい。
(電話でもいい。監督官庁から、電話の指導があれば、不動産会社はだまります。)

前にも回答しましたが、大家に対しては、更新契約の拒否で法定更新でいいんじゃないんですか。
法廷更新て、前の契約が(未来永劫)法律上有効になる制度ですので、賃借人には不利にならないと思いますよ。
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5番目の回答者です。



書き忘れです。
質問者さんの賃貸借契約って、普通借家契約だよね。(『更新』という言葉があるから、定期借家契約ではないでしょ。)

普通借家契約なら、更新契約書へのハンコを拒否すれば、自動的に前の契約内容がそのまま引き継がれる『法定更新』になる。

(更新契約書にハンコを押したら『合意更新』)

参考のURL
https://ielove-cloud.jp/blog/entry-03385/

更新契約書にハンコ押すのをやめて法定更新にしたら、どうですか。
2年の契約期間の定めもなくなり、その後の更新料の支払いも不要となります。
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前も回答したが・・・



不動産会社が理不尽な申し入れを質問者さんにしているなら、不動産会社からの理不尽な申し入れの録音とか、質問者さんが作成した(いつどんな理不尽な申し入れがあったかを記載した)メモとともに、宅地建物取引業者を指導監督する都道府県庁の所轄の担当に苦情を入れたらどうですか?

法律違反を承知で理不尽な申し入れを行い、客に迷惑を掛ける宅地建物取引業者だから、厳しい処分を求めると・・・
(それで不動産屋は黙るんじゃないかい。)

蛇足だが、ネットで、
『〇〇県  宅地建物取引業者 処分』で検索すると、過去の不動産屋の処分の状況がわかるよ。

ただし都道府県庁は、大家に対して指導・監督はできない。

そもそも大家がその理不尽な申し入れを主張しているなら、無視するしかないだろう。
当然更新契約書にハンコは押さない。
保証会社もすべて断る。
火災保険も前の火災保険の継続の手続きを行う。
なお家賃はきちんと払うこと。相手が受け取りを拒否したら、法務局に供託する。(受け取り拒否だからと言って家賃を払わないと滞納で追い出されるよ。)
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
宅地建物取引業者を指導監督する都道府県庁の所轄と思われるところに苦情は言ったのですが
管轄外で何も出来ないと言われました。
教えて頂いたところはおそらく教えて頂いたと
ころは全部、相談したのですが解決には至って
ないです。
またこの数日、不動産屋が保証会社の件で頻繁に電話してきていて(今日だけで20回)着信拒否をし続けています。
弁護士を入れないと駄目なのかなぁと思ってい
ます。

お礼日時:2024/06/07 21:12

解答にはなりませんが自分もそう思います、保証会社はオーナーの


都合で入れる物であり自分は認めないと言えば良いと思います、
現状の契約を変えるなら契約が切れた(更新時)時点で申し出るべき
であることを弁護士事務所から内容証明で出してもらう方法もあり
ます、これに係わる費用も請求すると記入しましょう。
お金がかかりますが賛同してくれる弁護士を探しましょう。
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某岸田の様に聞く耳を持たない相手と何を話しても無駄で解決はしません。



弁護士等に依頼するなど強制的(法的)解決が出来るよう事を進めるしか方法は無いと思います。


何度も質問したところで聞く耳を持たないんだから、回答する人も無駄だと感じてくるだろうと思います。


先?前回?の回答にもありましたが、引越しを検討するのが一番の解決策かと思います。
後は冒頭にも述べたように専門家に依頼をするべきかと思いますが、ひとりで戦うには無駄な費用だと思います。
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宅建協会に相談されましたか?



不動産屋さんは登録制ですので、あまりに酷い対応は協会に言うと良いです。

契約書と今回の申し出等を紙に書かせ、それを見せると良いです。口頭では、言った・言わないのトラブルになります。

また、役所に無料の弁護士相談がありますので、上記書類一式を持って行って相談すると良いです。また、時系列でやり取りを紙に書いて行くと話が早いです。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
宅建協会らしきところに相談したのですが
相談して方に宅建協会に相談することでは
ないと言われてしまいました。
もしかしたら相談した所、間違えてるのかも
しれませんが。

役所の無料の弁護士相談はまだしてないので
相談してみます。
ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2024/06/06 23:02

>良きアドバイスをお願い申し上げます。



同じ質問が繰り返しされているので、その回答をすべて見るといいですよ
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この回答へのお礼

回答は全て見ております。
不動産屋に勤務してる方がこの件について
丁寧に回答して下さっており、引き継ぎアドバイスがもらえたと思い、繰り返し質問してます。

お礼日時:2024/06/06 22:47

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