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飲み会の会費は、
給料から天引きできますか。

A 回答 (8件)

会計の人が手間がかかって嫌がります。



しかも、経費にしますか、どの枠に入れますか。
仕事以外のものを給与に絡めるのは無理でしょう。
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給料からは税金や社会保険以外は天引きできません。



ただし、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合はそれ以外の費用の天引きも認められます。
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社員から申し出た場合は、処理上色々な形に変換して行う事はできると思います、柔軟な対応をしてくれる会社であれば。


会社側から行う事はできないでしょうね、積立でも無くやっていたら、大分黒よりのグレーだと思います。
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労使双方が事前に合意しているなら問題ありません。

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法律で、出来ない事になっています

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業務じゃないから無理

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できません。

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社員が1人なら話せば可能かと


何人もいると同意が大変だ
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