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月給と日給月給の違いがよくわかりません。

日給月給は働いた日数分給料として出ると言うことですよね?

うちの会社は月給制だと聞いていますが、欠勤するとその分給料が減ります。
それだと全く働かなければ給料は0と言うことになりますよね?

それじゃあ働いた日数分給料が出る制度と何が違うのでしょう?

どこか明確な違いがあるのでしょうか?
もしかして日曜祝日が多い月でも月給制度の場合は給料が変わらないってことでしょうか?

日給月給のメリットって何かあるんでしょうか?

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A 回答 (5件)

月給は月に欠勤とかがあっても給料は下がらない。



日給月給は欠勤があるとその欠勤の日数だけ給料が差し引かれる。

なのでどちらがいいかと言われたら月給です。

じゃあ欠勤しまくっても月給下がらないんなら休みまくるわ!と言う考えもあるでしょうけど、就業規則から社内の評価も下がるし、賞与や昇給にも影響が出ます。
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日給月給のメリットって無いでしょ。



月給制・日給月給制も様々な細かいやり方や意味があるので、経営者側に訊く必要がある。
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月給制は、毎月の所定労働日数に関わらず、基本給(基準内賃金)が一定額ということです。

家族手当、住宅手当、役職手当なども、日割りではなく定額支給が一般的でしょう。

31日の月も30日の月も2月の28日や29日のときも一定です。
土日休日や祝日が多い月、年末年始休暇やゴールデンウィークや夏季特別休暇などを含む月も一定です。

年次有給休暇は、1日あたりの所定労働時間数分働いたとみなされるので、給料が控除されることはありません。

年次有給休暇を充当せずに休んだり、使い果たしたのに休んだり、フレックス勤務ではないのに遅刻や早退をすると、「勤怠控除」されるのがふつうです。

例えば、1か月の所定労働日数が20日、1日の所定労働時間数が8時間の会社とすると、欠勤控除は1日あたり基本給の20分の1(日給換算)、遅刻早退控除は1時間あたり基本給の160分の1(時給換算)とか。

月給制は欠勤や遅刻早退をしても給料が変わらないという意味ではありません。

裁量労働制などで、一定の成果を出せば労働日数・時間に関係なく所定の報酬が出るような場合は別です。
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日給月給の用語定義はあいまいなので表現だけで判断せず実態を確認すべきです。


月給制の欠勤控除がある場合は、日給月給と言う場合と月給日給と言う場合があります。一方で日給制で1か月分をまとめて支払う場合を日給月給と言うこともあります。
https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E7%B5%A6 …

おっしゃるとおり月給制の場合は月の日数や曜日のめぐりあわせや祝祭日の関係で月の出勤日数が変わっても基本給が定額ですが、日給制の場合は欠勤が無くても月によって給与が増減します。
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一般的には、月給が支給される場合は一定時間就業すれば満額入ります。



就業規則や雇用契約で、1か月140時間以上働けば満額支給されるという条件であれば、それ未満であれば時間単位で減算されます。
ただし有給休暇が設けられていて、年間で20日の休暇が許されているなら、それを行使することで140時間を切っても満額支給されます。

最低でも契約内容を確認しましょう。
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