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現在、月給制のアルバイトをしていますが、考えていたものと明らかに違う為、辞めようと思っています。
そこで、月給制のアルバイトをすぐやめた場合、もらえる給与はどのようになるのでしょうか?

例えば、月給18万で、先月と今月それぞれ1週間の場合、月給18万÷営業日約20日×10=90000 こんな感じで請求しても差し支えないでしょうか?

それとも、時給換算されていないため、企業の裁量で自由に決定でき、最低賃金(東京都714円)しか貰えない可能性もありえるのでしょうか?
その場合、57120円になってしまうので心配です。

A 回答 (4件)

 賃金は請求権のため、請求行為は必要ですが。



 算定方法は会社の就業規則、賃金規定に従うため、完全月給制なら満額になり、日給月給製の場合は日割計算です。そして日割の場合も、当月の稼働日数から出す場合と、1年間の稼働日数から算出した1月平均の稼働日数から出す場合があり、21.3日のように小数値を採用する場合と21日のように整数値を採用する場合、さらに稼働日数分を積み上げて合計する場合と、欠勤日数分を満額から減額する場合があります。つまり、規定を見ずに考えるとキリがありません。

 私ならば、会社の支払を待ち、所定支払日に払われない場合は金額未確定のまま○○月分賃金として請求し、支払われた場合には計算式の提示と説明を求めます。

 なお、会社側は最低賃金による再計算はできません。これは月額16万円との労働契約(実態を含む)があるからです。最低賃金額しか支払わない場合は、労働基準法第24条の全額払に抵触し、法律違反となります。

 確かにご質問者にも『話が違う』という思いはあると思いますが、アルバイトの場合、シフト制を取っていることも多いので、会社側と退職時期について上手く話し合って、退職してほしいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とにかく、詳しい事は会社に聞いてみる事にしたいと
思います。

お礼日時:2005/10/09 14:28

> 例えば、月給18万で、先月と今月それぞれ1週間の場合、


> 月給18万÷営業日約20日×10=90000
> こんな感じで請求しても差し支えないでしょうか?

特に問題ないと思います。
ごく普通の計算方法ですね。

会社側に別途、初年度の賃金は16万円だとかの規定があるのなら、そちらに従います。
就業規則、賃金規定を確認して下さい。


> 企業の裁量で自由に決定でき、最低賃金(東京都714円)しか貰えない可能性もありえるのでしょうか?

そのための根拠が無いので不可能です。
懲戒処分相当の減給をする場合にも、一度に減額できるのは10%程度です。

--
> 考えていたものと明らかに違う為、

「求人票の条件と違うため」「当初提示された条件と違うため」では?この場合は会社側の問題ですから、まずは抗議して、改善されなければ退職という流れが後々のためにも良いと思います。

勝手に楽な仕事を想像して就職して、しんどいからって辞めるのだと、立場的に苦しくなると思います。
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自分で勝手に計算して請求し、その金額をもらうものっではありません。

会社は会社の規定に基づいて計算を行い、会社の規定に基づいて支給します。
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アルバイトの本人から「請求」するもんじゃない気がします。


月給というのは、時給から計算されていることが多いと思いますよ?

それに働き始めたばかりですと、企業にとっては利益を得ていないし、逆に教育費がかかっているくらいです。
長く働くことを前提に採用されたのではないですか?
それを破ってすぐ辞めたい、と言うのなら、今までの給与はいりません、と言ってもいいくらいです。
(違っていたらすみません。)

でも(本人がいらないと言っていない限り)無給って言うのはさすがに企業にとってはまずい(訴えられるかも?)ので、
最低賃金くらいで計算される可能性は高いですね。
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