A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>⑴前年の収入が50万円以下で、今年は働いていない場合、定額減税の対象になりますか?
>対象だとしたら、現在どこにも働きに出ていないので、どこから還付(給付?)されるのでしょうか?
働いていないと、対象にはなりません。
>⑵それとも、給付金が出るのでしょうか?
給付金については、市役所等の担当窓口で確認してください。
私の知る限り、今年の2月に給付されただけだと思います。
★この給付金及び減税には、大きな穴があって、どちらも該当しない人が数多くいるということです。ザルですよ。馬鹿な政党が作るとこうなるのですよ。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
先ほどの回答の補足です。
今回の定額減税は「所得税分が3万円」と記しましたが、こちらは「2024年分の所得税」です。
質問者さんは、2023年の収入が50万円でしたが、もし今年(2024年)に所得税が課税される所得があれば、そちらが定額減税の対象になります。
No.1
- 回答日時:
私の分かる範囲でお答えします。
詳しくは、市役所の税務課等にお問い合わせください。(前提)
今回の定額減税は「所得税分が3万円」「住民税分が1万円」の、最大合計4万円分です。
(1)収入が50万円以下ですと、住民税、所得税とも非課税ですから、還付はありません。
(2)住民税減税分(1万円)の給付対象の可能性があります。市町村報などをご確認ください。もし記載されていない場合は、役所・役場にお問い合わせください。その場合は「定額減税の給付金について」とお尋ねください。
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