一回も披露したことのない豆知識

3万円のフェイシャルエステのコースを流れで契約してしまいました。(自分が悪いです、)
支払いは、カード、現金、振込があったのですが、振込という形にしてもらいました。
中途解約は出来ないと話をされていますが、この場合1度も行かず、払わず、解約をしたいとお伝えすれば、中途という形にはならないでしょうか?
5万円以下なのでクーリングオフも効かないと思っているので、、。

A 回答 (3件)

まず「3万円のフェイシャルエステのコース」と仰るだけでは、読み手の方では契約の内容がよく理解できません。

支払いのシステムなどもご説明いただかないと気の利いたアドバイスは得られないと思いますよ。
また契約したのであれば契約書があるはずですので、まずは約款をよくお読みになることをお勧めします(話だけでなく、約款に記載されている規定をまずはよく見ることです)。
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まず業者に相談して、らちが明かない場合は消費生活センターにご相談ください、


https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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契約したエステに聞いてみてください

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