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民法第651号について教えてください。

町内会の会長を辞任したいと伝えたら、会議で出てきた問題に対応するまでは辞任を認めない、民法第651号によると辞められないし損害賠償を起こせるから、それが嫌ならやれ、と言われました。町内会でも適応される法律なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 弁護士には相談しました。損害賠償裁判を起こされたら、引き受けても良い、と言われましたが、お金がかかるので無理です。

      補足日時:2024/07/04 23:30

A 回答 (2件)

民法第651条


1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

民法第643条によって、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

詳しい事情がわかりませんので、明言致しかねますが、町内会の会長の職務が「法律行為」に関わるとは思えません。損害賠償は難しいのではないでしょうか。
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弁護士に相談です。



この質問では詳細が分かりません。
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