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県の関連秘訣での話です【再】時間数の関係で任用職員ではないと言われたら、今度は個人事業主なので、雇用しているのではなく、「お願いして来ていただいている」と言われてました。

個人事業主なので、雇用はしていない、アルバイトですと云う説明は妥当なのでしょうか?もちろん個人事業主としての契約書はありません。
勤務時間数などの通知書はもらいました。
実は今回雇用保険の基本手当をもらうことになり、個人事業主なら該当しないのではないかと危惧しています。
週2回の1日七時間拘束されています。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    おっしゃるとおりだと思います。
    ということはアルバイトだから雇用はしていない、契約のない個人事業主はそもそもないありえないから、行政の担当者が無知あるいは故意に不適切な説明をしていることになりますか?口頭でも契約は成立するとか聞きましたけど(^_^;)
    通知書(?)の表題は【〜(資格名)の方へ】です。拘束時間と日給、及び業務上の諸事項が書かれています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/15 08:36

A 回答 (1件)

> アルバイトですと云う説明は


アルバイトというのは、雇用関係です。

> 勤務時間数などの通知書はもらいました。
その書類の表題は何と書かれていますか?
併せて、時給も記されているはずです。

> もちろん個人事業主としての契約書はありません。
個人事業主との契約であれば、業務委託契約、という形が普通です。
ただ、業務内容が特定できないので、その都度委託。
そのため、役所で待機、その場で業務処理という形。
出来高は業務時間(含待機時間)とし、週当たり7時間×2日。
という内容だと思います。
この回答への補足あり
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